Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90291(T2000−90291/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4341272号商標(以下「本件商標」という。)は、「アスピア」の文字と「ASPIA」の文字を併記してなり、第29類、第30類、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月2日登録出願され、同11年12月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年1月23日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2505418号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の第32類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「アスピア」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり「KASPIA」の欧文字を書してなるから、その構成文字に相応して「カスピア」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両称呼は、その音構成が共に簡潔な4音構成であって、そのうち称呼の識別において重要な要素となる語頭において「ア」と「カ」の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼しても、互いの語調、語感を異にし、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、共に特定の観念を生じないものであるからこの点において比較することができない。
そうしてみれば、本件商標は、引用商標と混同を生ずるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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