Trademark Appeal Case
称呼非類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90969号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4255463号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月16日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年8月12日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第26類「新聞、雑誌、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されている登録第2402864号商標、昭和60年3月15日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録されている登録第1965445号商標、昭和37年6月25日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、但し、かいばおけ、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具を除く」を指定商品として、昭和39年3月4日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の取消審判によりその指定商品中「化学機械」及び「石油タンク内部スラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」についての登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録がそれぞれ昭和57年11月18日及び平成9年3月11日にされている登録第638073号商標、昭和48年2月13日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品(但し運動具、つり具を除く)」を指定商品として、昭和53年4月1日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の取消審判によりその指定商品中「玉突き用具、遊戯用器具」及び「おもちゃ、人形」についての登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録がそれぞれ平成7年8月22日及び平成10年11月11日にされている登録第1329914号商標、昭和37年6月25日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第18類「ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属するものを除く)網類(運動具に属するものを除く)包装用容器」を指定商品として、昭和39年6月3日に設定登録されている登録第644096号商標及び平成4年3月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第20類「畳類、屋内装置品(但し、敷き物、屋内装置用布製品、つい立て、びょうぶを除く)屋外装置品(但し、よしず、天幕、日おおい、雨おおい、苗床幕、人工芝を除く)記念カップ類」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されている登録第2704927号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり「ミスターマックス」の文字と「MrMax」の文字をやや図案化した構成よりなり、該構成文字は、外観上もまとまりよく表してなるものであり、その構成中の「Max」の文字部分を抽出し、これより生ずる「マックス」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事由は見いだせないものであるから、本件商標は、それを構成する文字に相応して「ミスターマックス」の称呼及び「マックスさん」とでもいうべき観念を生ずるものと認められる。
これに対して、引用商標は、「MAX」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「マックス」の称呼を生じ、これより特別の観念を生ずるものとは認められない。
してみれば、互いに生ずる称呼はその音調、音感が異なり紛れるおそれはなく、観念の点においても互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観において類似の商標と見るべき点はない。
そうすると、本件商標は、引用商標とその外観、称呼、観念のいずれからみても類似する商標とはいえないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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