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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650049
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2023年(令和5年)1月19日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2023年(令和5年)6月29日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年)5月 8日付け:暫定拒絶通報

2024年(令和6年)8月21日受付:意見書、手続補正書の提出

2025年(令和7年)2月25日付け:拒絶査定

2025年(令和7年)5月30日受付:審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「KSQ」の欧文字を書してなり、第1類、第5類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第5800149号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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