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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90297(T2000−90297/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90297(T2000−90297/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PENGUIN」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90297(T2000−90297/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「PENGUIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の有無」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4337960号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4337960号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4337960号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2394805号商標は、昭和55年12月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されているものであり、同じく登録第1830621号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、昭和52年12月26日に登録出願され、「PENGUIN」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年12月25日に設定登録されているものである。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「印刷物」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であることから、本件商標をその指定商品中「印刷物」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示す構成のとおり、ペンギンとおぼしき動物に蝶ネクタイと洋服らしきものを身につけさせてなり、一見して「ペンギンとおぼしき動物を擬人化した図形」の商標として認識させるものであって、これより直ちに「ペンギン」の称呼及び観念を生ずるものとはいえないというべきである。

そうすると、本件商標より「ペンギン」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

そして、本件商標と引用商標は、外観上も明らかに異なるものである。

してみれば、本件商標は、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、引用商標が申立人の業務に係る商品「印刷物」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは類似しないものであるばかりでなく、本件商標が商品「ゴルフウェア」等に使用されて広く知られていることをも併せ考えると、本件商標をその指定商品中の「印刷物」に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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