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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2026002339
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 5月16日付け:拒絶理由通知書

令和7年 7月 2日 :意見書の提出

令和7年11月12日付け:拒絶査定

令和8年 2月16日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「kai9」の文字を標準文字で表してなり、第41類「レクリエーション活動に関する情報の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,ノウハウの伝授(訓練),図書の貸与,放送番組の制作における演出,インターネットを利用して行う映像の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,電子出版物の提供,ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),コーチング(訓練),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),放送番組の制作,教育の分野における情報の提供,オンラインによるゲームの提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,演芸の上演,演劇の演出又は上演,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),写真の撮影,音楽の演奏,娯楽分野における情報の提供,映画の上映・制作又は配給,図書及び記録の供覧,娯楽の提供,書籍の制作」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,ウェブサーバーの貸与,クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),デジタルトランスフォーメーションのための技術的助言,電子計算機の貸与,技術的課題の研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4284416号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「KAI」(標準文字)

登録出願日:平成9年6月19日

設定登録日:平成11年6月18日

更新時の減縮後の指定役務 :第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(2)登録第6479062号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:令和元年5月8日

設定登録日:令和3年12月1日

指定役務 :第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

4 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標の構成中「kai」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、「kai9」の文字を標準文字で表してなるところ、「kai」の文字は、本願の指定役務との関係において、特段意味を有しない欧文字3字からなる一種の造語と解されるものであり、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し、「9」の文字も数字の一種であり、「kai」の文字に比べて特段出所識別標識としての機能が強いということはできない。

また、本願商標の外観上も、「kai」と「9」は、同じ大きさの標準文字で一連に構成されていることから、それぞれ独立した商標と認識されるものではない。

さらに、称呼においても、本願商標全体から生じる「カイキュー」又は「カイナイン」の称呼も特段冗長ではなく、一気一連に称呼可能なものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中「kai」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。

したがって、本願商標の構成中「kai」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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