結論テキスト
登録第6889980号商標の商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900056 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第6889980号商標(以下「本件商標」という。)は、「Arcsilk」の文字を標準文字で表してなり、令和5年12月27日に登録出願、第24類「織物,布製身の回り品,まくらカバー,ふろしき,ふくさ,カーテン,キャラコ,クッションカバー,タオル,テーブル掛け,ハンカチ,ベッドカバー,ベッド用リネン製品,ベッド用毛布,マットレスカバー,不織布,乳児用おくるみ,乳児用かいまき,乳児用寝台緩衝材(リネン製品),乳幼児のおむつ換え用敷き布,家具用織物製カバー,布団,布地,生地,毛布」及び第25類「被服,履物,和服,洋服,コート,寝巻き類,ストール,ショール,靴類,帽子,スリッパ,ズボン,セーター類,チョッキ,ティーシャツ,ネクタイ,下着,子供服,婦人靴,手袋,靴下」を指定商品として、同6年8月20日に登録査定、同7年1月28日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第6748891号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARC’TERYX」の文字を標準文字で表してなり、2023年2月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、令和5年2月8日に登録出願、第18類「バックパック,ダッフルバッグ,汎用スポーツバッグ,汎用キャリーバッグ,かばん類,袋物」及び第25類「履物及び運動用特殊靴,帽子,レギンス,ミトン,ズボン及びパンツ,ワイシャツ類及びシャツ,ショートパンツ及びショーツ,ソックス,ジャケット用ライナー,ジャケット(被服),被服,ベースレイヤートップス,ベースレイヤーボトムス,ベルト,ダウンジャケット,手袋,アウタージャケット,シェルジャケット,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として、同年10月27日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
(1)申立人について
申立人は、カナダ国ブリティシュコロンビア州を拠点とするアウトドア用アパレルメーカーであり、1989年にその前身となるアウトドア用被服及び用品を製造販売する会社として設立されたことに始まり、2005年に申立人が買収した以後も過酷な環境下で使用する耐久性の高い被服を含むアウトドア用品を40カ国以上に提供し続けてきた。申立人の展開するブランドの一つである「ARC’TERYX」は、プロの登山家も愛用するアウトドアブランドとして世界中に知られている。
(2)我が国における申立人商品のプレゼンス
申立人商品は、我が国においては、北海道から九州に至るまで、全国各地にて多くの直営店及び代理店において販売されている(甲4)。また、申立人ブランドは、優れた耐久性や防水性を有する特徴が注目され、ウェブサイトや雑誌等で紹介がなされている(甲5~甲10)。
上記は一例であるが、申立人商標は、被服を含むアウトドア用品に「ARC’TERYX」の文字が使用されていれば、取引者、需要者をして、直ちに、申立人及び申立人に係る商品である被服・履物等を指称するものであると認識せしめる程に、我が国及び海外で広く知られるところとなっている。また、「アーク(ARC)」の語は、「ARC’TERYX」ブランドを指称するものとして、一般需要者にまで広く認識されている(甲10)。
知財高裁令和2年(行ケ)第10108号判決(甲11)の判示を前提に以下、本件商標と引用商標の類否を検討する。
(1)本件商標の特徴について
本件商標は、欧文字「Arcsilk」を横書きに書してなるものである。
本件商標を構成する「Arc」及び「silk」の語はそれぞれ「円弧」及び「絹」を意味する英単語としていずれも我が国において広く知られた外来語である。例えば、片仮名表記の「アーク」及び「シルク」の各語は、外来語として国語辞典にも掲載されている(甲12、甲13)。
また、本件商標に係る権利者のホームページの記載から、本件商標に係る商品は「幻の国産蚕「太平長安」の繭から手挽きで糸を繰り、その生糸から成る白生地」を原材料としている(甲14)。
本件商標のうち、後半部「silk」は、「絹」を原材料として使用した商品を指称するのに普通に使用される語であることは周知の事実であり、本件商標に係る第24類及び第25類の指定商品の分野において、原材料(絹製品)を指すものとして使用されているため、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものである。
本件商標の後半部「silk」が商品の出所を識別するための標識として機能し得ないことの証左として、例えば、特許庁の過去の審査において「ラグジュアリーシルク」及び「SPシルク」のように後半部が「シルク」から構成され、第25類の商品を指定した商標が、自他商品等識別力を有しない商標として拒絶査定の認定がなされている(甲15、甲16)。
他方で、本件商標の前半部「Arc」は、本件商標に係る権利者のホームページに、「ARC(アルク)はフランス語で「架け橋」を意味します。このブランドが、日本文化のきものを未来へつなぐ「架け橋」となるように、またきもの姿で「歩く」人たちがもっともっと増えるように、という思いが込められています。」との記載(甲14)からも明らかなように、本件指定商品との関係で識別力が強く、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。
本件商標は、「Arc」部分と「silk」部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められず、かつ、「Arc」部分が取引者、需要者に対して商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、「絹」という原材料名を表したに過ぎない後半部「silk」が出所識別標識としての称呼、観念を生じないため、本件商標については「Arc」部分を要部として観察することが自然であると考えられる。
(2)本件商標の外観・観念・称呼上の特徴
ア 外観上の特徴
本件商標は、欧文字「Arcsilk」を横書きに書してなるものであり、そのうち、「Arc」部分は取引者、需要者に対して商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、それ以外の構成要素である「silk」は自他商品の出所識別標識としての機能を有さないか、有したとしてもその機能は極めて弱いものである。
本件商標は、外観上、前半部「Arc」と後半部「silk」を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないことから、「Arc」部分が要部として看取されるべきものと考える。
イ 観念上の特徴
本件商標の「silk」部分からは出所識別標識としての観念が生じないものと考えられ、他方で、欧文字「Arc」が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されているとみるべき特段の事情はなく、加えて、本件商標に係る権利者のホームページにおける上述の記載から、「Arc」部分は「円弧」の他に「架け橋」の意味も生じ得る。
そうすると、後半部「silk」と比較して、前半部「Arc」が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであり、前半部「Arc」と後半部「silk」は分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないことから、本件商標においては「Arc」部分が要部として観察されるべきである。
したがって、本件商標からは「円弧、架け橋」程の観念が生じ得る。
ウ 称呼上の特徴
上述したとおり、「Arc」部分が要部として観察されるべきであるから、本件商標からは「アークシルク」よりも、むしろ「アーク」の称呼が生じるのが自然である。
(3)申立人商標について
申立人は、日本国において引用商標を有し、現在においても有効に存続している(甲3)。
(4)申立人商標(引用商標)の外観・称呼・観念上の特徴について
ア 外観上の特徴
引用商標は、欧文字「ARC’TERYX」を横書きに書してなるものである。前半部「ARC」は「円弧」を意味する英単語として我が国において広く知られた外来語である。他方で、後半部「’TERYX」は引用商標権者の造語である。引用商標のうち、「ARC」と「TERYX」の語の間には「’(アポストロフィ)」が記され、スペースが設けられていることも相まって、外観上、「ARC」と「TERYX」を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず、両者は独立しているものと容易に認識されるものである。
イ 観念上の特徴
引用商標の前半部「ARC」は「円弧」を意味する英単語として我が国において広く知られた語であり、後半部「’TERYX」は造語であること、「アーク(ARC)」が該ブランドの略称として知られていることから、「ARC」部分より、引用商標からは少なくとも「円弧」程の観念が生じ得る。
ウ 称呼上の特徴
引用商標からは、その構成文字に相応して「アークテリクス」の称呼が生じるほかに、引用商標のうち前半部「アーク(ARC)」が該ブランドの略称として知られていることから、引用商標から「アーク」の称呼も生じ得る。
(5)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観上の類似性
本件商標と引用商標を比較すると、いずれも構成中、「Arc(ARC)」の語を備える点で共通する。
上述のとおり、「Arc」部分は取引者、需要者に対して商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると考えられることから、看者は本件商標のうち「Arc」の語を目印とし、その記憶、印象等を頼りに出所を識別するとするのが自然である。
また、引用商標のうち、前半部「ARC」は「円弧」を意味する英単語として我が国において広く知られた外来語である。他方で、後半部「’TERYX」は申立人の造語である。そして、上述のとおり、外観上、「ARC」と「TERYX」を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず、両者は独立しているものと容易に認識されるものである。
したがって、本件商標と引用商標とを、時と所を異にして、離隔的に観察した場合、両商標は「Arc(ARC)」の語を共通とし、外観上、互いに相紛れるおそれのあるものである。
イ 観念上の類似性
上述したように、本件商標からは「円弧、架け橋」程の観念、引用商標からは「円弧」程の観念が生じ得る。
したがって、本件商標と引用商標は、「円弧」程の観念が生じる点で、観念上、互いに相紛れるおそれのあるものである。
ウ 称呼上の類似性
上述したように、本件商標からは「アークシルク」よりも、むしろ「アーク」の称呼が生じるのが自然であり、引用商標からは、その構成文字に相応して「アークテリクス」の称呼が生じるほかに、「アーク」の称呼も生じ得る。
よって、本件商標と引用商標は「アーク」の称呼を共通とする場合があり、両商標は、称呼上、互いに相紛れるおそれのあるものである。
エ 商標全体の類似性
以上を整理すると、本件商標と引用商標は、外観、観念、称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのある商標であり、これらに接する需要者・取引者に非常に近似した印象を与える。
(6)過去の審決例
特許庁における過去の審決例のうち、(i)「キリンコーン」(指定商品:「第31類 とうもろこし」)と「キリン」から構成される商標の類否及び(ii)「チロリアンホルン」(指定商品:「第30類 菓子」等)と「チロリアン」から構成される商標の類否について、両者は類似の商標であると判断が示されており、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標において、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与え、それ以外の部分の自他商品等識別力が低い場合や商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し相当程度強い印象を与えるものであり独立して出所識別標識として機能し得るものと認められる場合には、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して、商標の類否判断を行うことは許される旨を示している(甲17、甲18)。
また、審決例(iii)「CROCO KIDS」(指定商品:「第25類 被服」)と「クロコ」から構成される商標の類否について、両者は類似の商標であるとの判断が示されており、「自他商品等の識別標識としての機能を果たす語」+「商品の用途、品質を表示する語」から構成される商標については、自他商品等の識別標識としての機能を果たす部分のみから称呼等が生じ、該部分と引用商標を比較することが許される旨を示している(甲19)。
したがって、本件においても同様の判断がなされてしかるべきである。
(7)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、観念、称呼の全てにおいて相紛れるおそれのある商標であり、また、これらの指定商品も同一・類似の関係にある。したがって、本件商標と引用商標とは、類似の商標である。
本件商標と申立人商標は、前記2で検討したとおり、外観、観念、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標である。さらに、前記1において説明したとおり、申立人は、我が国において全国的に複数の店舗において、継続して広告販売を行ってきており、また、被服等の機能性も相まって、取引者、需要者の間で話題となっているものである。よって、申立人商標が、本件商標の出願時、査定時までに、申立人の業務に係る商品の出所識別標識として広く親しまれていたことは明らかである。
さらに、本件商標に係る指定商品「被服」等と申立人商標が使用される商品は共通しており、需要者、取引者も共通している。
よって、本件商標がその指定商品「被服」等に使用された場合、本件商標に接した取引者、需要者は、本件商標に係る商品について、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同するおそれがある。
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
申立人は、カナダ国の法人であり、「ARC’TERYX」は、同国で1989年に誕生し、マウンテンパーカー、ブルゾン、バックパック、登山靴等を取扱うアウトドアブランドである(甲5~甲10)。
そして、我が国においては、上記ブランドについて全国各地の実店舗があり(甲4)、ウェブサイトや雑誌等で紹介されており(甲5~甲10)、その中には、洋服店のスタッフのブログにおいて「「アーク」の略称で知られるこちらのブランド」と記載されているものがある(甲10)。
しかしながら、「ARC’TERYX」について、当該商標の使用期間等、当該商標を使用した商品の売上高、シェア等の販売実績及び営業規模、並びに当該商標に係る広告宣伝の費用、方法、回数及び期間等については、その事実を客観的、かつ、具体的に把握することができる証拠は何ら提出されていない。
そうすると、「ARC’TERYX」の文字からなる商標(引用商標)は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(1)本件商標について
本件商標は、「Arcsilk」の文字を標準文字で表してなるところ、同書、同大、等間隔でまとまりよく一連に表してなるものであり、その構成文字全体から生じる「アークシルク」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものである。
また、本件商標は、「円弧」等の意味を有する「Arc」の文字(語)と「絹」等の意味を有する「silk」の文字(語)(いずれも、「新英和中辞典(第7版)」株式会社研究社)を結合してなるものと理解し得るとしても、本件商標の構成中の「Arc」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これより「アークシルク」の一連の称呼のみを生じるものであり、その全体として親しまれた意味合いを想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「ARC’TERYX」の文字を標準文字で表してなるところ、「’」(アポストロフィ)の符号を介するとしても、同書、同大でまとまりよく一連に表してなるものであり、その構成文字全体から生じる「アークテリクス」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものである。
また、引用商標は、「円弧」等の意味を有する「ARC」の文字(語)(「新英和中辞典(第7版)」株式会社研究社)に「’」を介して特定の意味を認識させない「TERYX」の文字を結合してなるものと理解し得るとしても、引用商標の構成中の「ARC」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。
なお、申立人は、「アーク(ARC)」がブランド「ARC’TERYX」の略称として知られていることから、引用商標からは「円弧」の観念及び「アーク」の称呼が生じ得る旨を主張しているが、前記1のとおり、洋服店のスタッフのブログにおいて「「アーク」の略称で知られるこちらのブランド」と記載されているものがあるということのみによっては、上記主張を採用することはできない。
したがって、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これより「アークテリクス」の一連の称呼のみを生じるものであり、その全体として親しまれた意味合いを想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、「’」の符号の有無や4文字目以降の欧文字が「silk」であるか「TERYX」であるかの相違により、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「アークシルク」の称呼と引用商標から生じる「アークテリクス」の称呼とは、音数及び構成音の差異を有し、両者をそれぞれ一連に称呼しても、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本件商標及び引用商標は、ともに特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において区別できることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
したがって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似する商品を含むとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
前記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていると認めることはできないものである。
また、前記2のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、その類似性の程度は高いとはいえない。
そうすると、たとえ本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性があり、その需要者を共通にする場合があるとしても、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはないというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その権利者が本件商標をその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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