Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・観念の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91354号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4284938号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月18日に登録出願され、「ミレニウム エクリプス」と「MILLENNIUM ECLIPSE」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和55年10月30日に登録出願され、「MILLENNIUM」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録されている登録第1628888号商標及び平成4年6月24日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されている登録第3160367号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本件商標は、本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が商品「時計」について使用をする著名な商標「MILLENNIUM」をその商標中に有するものであるから、同法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「ミレニウム エクリプス」と「MILLENNIUM ECLIPSE」の文字を二段に横書きした構成よりなるところ、その構成各文字はまとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずる称呼も「ミレニウムエクリプス」と淀みなく一連に称呼し得るものであって、他に、これを「ミレニウム」「MILLENNIUM」と「エクリプス」「ECLIPSE」に分離して称呼・観念しなければならない特段の理由は見当たらない。
さらに、本件商標は、「千年紀の日食或いは月食」の一連の意味合いを想起させると認められるものである。
そうとすれば、本件商標は、「ミレニウムエクリプス」の一連の称呼のみみ生ずるものと判断するのが相当である
他方、引用商標は、上記及び別記のとおりであるところ、その構成文字に相応して「ミレニウム」又は「ミレニアム」の称呼及び「千年紀」の観念を生ずること明らかである。
そこで、本件商標と引用商標より生ずる称呼を比較するに、両者は、後半部における「エクリプス」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標が「千年紀の日食或いは月食」の観念を生ずるのに対して、引用商標が「千年紀」の観念を生ずるものであるから、両者は、観念上区別し得るものであり、それぞれの構成よりみて外観上も類似のものということはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわなければならない。
また、本件商標は、上記認定のとおり、引用商標とは非類似の商標であって、申立人提出の各甲号証を総合勘案しても、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用をするともいえないものである。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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