結論テキスト
登録第6933143号商標の商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900171 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第6933143号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和6年10月22日に登録出願、第9類「太陽電池,電気自動車用充電パイル,電気制御用機械器具,定電圧電源,逓昇変圧器,電池,インバーター(電気式のもの),配電箱,蓄電池用充電器,サーボモーター用アンプ,整流用電気装置,太陽電気生成用の太陽光発電装置,整流子」を指定商品として、同7年4月9日に登録査定、同年5月29日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第6743652号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:SOLIX(標準文字)
指定商品:第9類「太陽光により再充電可能なバッテリー,電力配電用ユニット,電子式電源装置,電源装置,配電箱,充電式蓄電池,再充電可能な電池,太陽電池及び太陽電池モジュール,蓄電池,太陽光発電パネル,太陽電気生成用の太陽光発電装置,発電用太陽パネル,結晶シリコン太陽電池」
登録出願日:令和5年1月17日
設定登録日:令和5年10月11日
(2)登録第6764932号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第9類「太陽光により再充電可能なバッテリー,電力配電用ユニット,電子式電源装置,電源装置,配電箱,充電式蓄電池,再充電可能な電池,太陽電池及び太陽電池モジュール,蓄電池,太陽光発電パネル,太陽電気生成用の太陽光発電装置,発電用太陽パネル,結晶シリコン太陽電池」
登録出願日:令和5年4月28日
設定登録日:令和5年12月22日
(3)登録第6775494号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:SOLIX(標準文字)
指定商品:第9類「携帯式充電器,太陽電池式充電器」
登録出願日:令和5年1月17日
設定登録日:令和6年2月1日
(4)登録第6794231号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第9類「携帯式充電器,太陽電池式充電器」
登録出願日:令和5年4月28日
設定登録日:令和6年4月8日
(5)登録第6910429号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:SOLIX(標準文字)
指定商品:第7類「太陽電池製造装置,発電機,持ち運び可能な発電機,非常用発電機,自転車用発電機,蒸気式発電機,陸上の乗物用の発電機」及び第9類「バッテリー,充電器,インバーター,ルーター,センサー,蓄電池,変圧器(電気用のもの),バッテリーボックス,電源アダプター,電気用ケーブル,変圧器,再充電可能な装置用の充電器,電子式電源装置,無停電電源装置,無停電電源装置用蓄電池,配電箱,電気自動車用充電装置,電気自動車用充電パイル,発電用太陽パネル,太陽光発電装置,太陽電気生成用の太陽光発電装置,電源装置,ダウンロード可能な遠隔監視及び分析用コンピューターソフトウェア,ダウンロード可能なアプリケーションソフトウェア,電子機器又は家電製品の遠隔制御のためのコンピュータソフトウェア,電気制御用機械器具,送電線用材料,電力遠隔監視装置,電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具,USBアダプター,無線ネットワーク通信用のコンピュータネットワークアダプター,電流変換器,電力計,AC/DC電源装置,太陽放射を電気エネルギーに転換させるための太陽光発電機」のほか、第6類、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:令和6年8月9日
設定登録日:令和7年3月21日
(6)国際登録第1286491号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第7類「Machines for manufacturing lithium batteries; machines, equipment and machine tools for manufacturing lithium batteries, battery component and accumulators of electrical energy, and parts of the aforesaid products; lithium batteries assembling machines; winder machines for the manufacturing of lithium batteries; electrode and separator stacking machine; enveloping machine for lithium cells; machines for applying electrolyte for lithium-cells.」及び第9類「Battery charging apparatus; apparatus for electrochemical battery formation; electric batteries; battery chargers; battery testers; lithium batteries; rechargeable batteries; testing devices for lithium batteries; devices for charging and maintaining lithium cells; material testing instruments and machines; measuring and testing machines and instruments; computer software development tools; software for instruments for measuring batteries; electronic devices for life cycle testing and reserve capacity testing of batteries; software and electronic apparatus for machines for the manufacturing of batteries.」
国際商標登録出願日:2015年(平成27年)6月30日
優先権主張日:2015年(平成27年)6月23日(イタリア)
設定登録日:平成28年11月11日
(7)登録第1872590号の1商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
指定商品:第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ、但し、起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く)を除く。),交流発電機,直流発電機,及びこれらに類似する商品を除く」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極但し、電線及びケーブルを除く、但し、配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,及びこれらに類似する商品を除く」のほか、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:昭和58年5月9日
設定登録日:昭和61年6月27日
書換登録日:平成18年3月29日
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。
(1)本件商標の構成について
本件商標は、黒塗りの長方形の図形中に白抜きの態様にて、太陽と思しき図形と「solis」の欧文字を横一連に配置してなる構成を有している。
ここで、「solis」の文字部分は、ラテン語で「ソリス」の称呼を有する語であって「太陽」の意味合いを有する語である(甲9)。
また、構成中の図形は太陽と思しき構成を有する図形であり、文字部分の「solis(太陽)」を説明しているといえる。
以上のことから、本件商標においては「solis」の語より「ソリス」の称呼が生じ、また「太陽」としての観念が生じるといえる。
(2)引用商標の構成について
ア 引用商標1ないし引用商標5は、欧文字で「SOLIX」の文字を標準文字より構成してなる商標(引用商標1、3、5)又は構成中の「O」の大文字を図案化し、ありふれたフォントにて表示してなる商標(引用商標2、4)であるが、いずれも「SOLIX」の欧文字をその構成に有する商標であって、この「SOLIX」の文字構成より生じる外観、称呼及び観念が生じるものといえる。
そして、「SOLIX」の文字より構成された商標においては、「ソリックス」や「ソリクス」の称呼が自然に生じ得る商標であるといえる。
また、「SOLIX」は、辞書などで掲載されていない造語であるが「太陽」を意味する「SOL」を語源とするものであり、太陽に関する意味合いを看取させるといえる(甲10)。
イ 引用商標6は、欧文字「SOLITH」と図形を組み合わせた商標であり、この「SOLITH」の文字構成より生じる外観、称呼及び観念が生じるものといえるところ、特定の意味合いを有さない造語であって、語の構成から「ソリス」の称呼が生じ得るといえる。
ウ 引用商標7は、漢字「太陽」の文字からなる商標であり、語の構成より「太陽(タイヨウ)」としての観念及び称呼が生じ得るといえる。
(3)本件商標と引用商標との対比について
ア 本件商標と引用商標1ないし引用商標5との対比について
本件商標と引用商標1ないし引用商標5は、全体の外観において、文字構成である5文字中4文字において共通し、語尾の「S」と「X」のみの差異にすぎず、文字として記憶される印象において似通った印象を与えるものであり、相紛らわしいといえる。
また、称呼において、本件商標はその構成から「ソリス」の称呼が生じ、引用商標1ないし引用商標5は、「ソリックス」及び「ソリクス」の称呼が生じ得るといえる。
ここで、「ソリス」と「ソリクス」について、両称呼は「ク」音の差異であるところ、「ク」音は舌上面を上顎の奥より手前に付けて閉鎖を作り発する無声子音と母音の複合音であって、明瞭に強く響く音ではないことから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて小さいものであり、両称呼を一連に称呼するときは、相紛れるおそれがあるものというべきである。
さらに、観念において、本件商標はその構成から「太陽」としての観念が生じ得るところ、引用商標1ないし引用商標5の「SOLIX」は、辞書などで掲載されていない造語であるものの、「太陽」を意味する「SOL」を語源とするものとして取引されている実情があり、取引の実情を加味すると、需要者及び取引者において、「太陽」としての意味合いを認識されるといえる。
以上のことから、本件商標と引用商標1ないし引用商標5は、取引の実情を考慮すると、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがあり、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。
イ 本件商標と引用商標6との対比について
本件商標と引用商標6は、全体の外観において、文字構成である5文字あるいは6文字中、4文字において共通し、語尾の「S」と「TH」のみの差異にすぎず、また、本件商標は、その構成される文字に相応して「ソリス」の称呼が生じるのに対して、引用商標6からも「ソリス」の称呼が生じる。
そうとすれば、本件商標と引用商標6とは、文字部分の観念において差異を有するとしても、称呼が共通する商標であって、それらが全体において与える影響は大きく、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。
ウ 本件商標と引用商標7との対比について
本件商標と引用商標7「太陽」は、全体の外観及び称呼においては相違するものの、「SOLIS」は「太陽」のラテン語での表記であるとされ、一般取引において広く使用されている語であり、需要者及び取引者において「太陽」の観念・印象が容易に生じ得る実情にあるといえる(甲11)。
そうとすれば、本件商標と引用商標7とは、文字部分の観念において共通する商標であって、それらが全体において与える影響は大きく、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。
(4)本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当することについて
上述のとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標5の商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがあり、引用商標6の商標は称呼において共通し、引用商標7の商標とは観念において共通する商標であって、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、黒色の長方形に、白抜きで、左側に幾何学図形と、右側に「solis」の欧文字を配してなるところ、左側の幾何学図形と右側の欧文字とは、視覚上分離して看取されるものである。
そして、左側の幾何学図形は、直ちに何を表したものであるか看取できないものであるから、本件商標からは、右側の欧文字に相応して、「ソリス」の称呼が生じる。
また、右側の欧文字は、ラテン語で「太陽」の意味を有するとしても、我が国において、「太陽」の意味を有するものとして一般に親しまれている語とはいえないというべきであるから、本件商標からは、特定の観念は生じない。
イ 引用商標
(ア)引用商標1、引用商標3及び引用商標5は、「SOLIX」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標2及び4は、別掲2のとおり、「SOLIX」(構成中の「O」の文字は図案化されている)の欧文字を表してなると容易に認識されるというべきものである。
そして、その構成中「SOL」の文字が「太陽」を意味する語源であるとしても、我が国の需要者等において、当該文字部分「SOL」をもって、「太陽」を認識するものとはいい難い。
そうすると、引用商標1ないし引用商標5からは、その構成文字に相応して、「ソリックス」の称呼が生じ、「SOLIX」の欧文字は、辞書等に掲載が認められないものであるから、これよりは特定の観念は生じない。
(イ)引用商標6は、別掲3のとおり、左側に、青色で3本の斜線からなる図形と、右側に、灰色と青色で「SOLITH」の欧文字を配してなるところ、左側の図形と右側の欧文字とは、視覚上分離して看取されるものである。
そして、左側の図形は、直ちに何を表したものであるか看取できないものであるから、本件商標からは、右側の欧文字に相応して、「ソリス」の称呼が生じ、「SOLITH」の欧文字は、辞書等に掲載が認められないものであるから、これよりは特定の観念は生じない。
(ウ)引用商標7は、別掲4のとおり、「太陽」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して、「タイヨー」の称呼が生じ、「太陽」の観念が生じる。
ウ 本件商標と引用商標との対比について
(ア)本件商標と引用商標1ないし引用商標5との対比について
本件商標の文字部分と引用商標1ないし引用商標5の文字部分とは、外観において、語頭の「soli」及び「SOLI」の欧文字の綴りを共通にするものの、語尾の「s」と「X」の差異、小文字と大文字の態様の差異のほか、文字の図案化の有無、図形の有無に差異を有するものであるから、全体の印象が著しく相違し、外観において、明らかな差異を有するものである。
また、称呼においては、本件商標は、その構成文字に相応して、「ソリス」の称呼が生じるのに対し、引用商標1ないし引用商標5は、その構成文字に相応して、「ソリックス」の称呼が生じるところ、短い音構成において中間に位置する「リ」に帯有する促音とそれに続く「ク」の音の有無に差異を有するものであるから、両称呼を一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、明瞭に聴別できるものであって、両者は相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標1ないし引用商標5は、辞書等に掲載が認められるものではなく特定の観念は生じないから、両者は、観念において比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし引用商標5とは、観念においては比較することができないとしても、外観において相紛れるおそれのないものであって、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
(イ)本件商標と引用商標6との対比について
本件商標の文字部分と引用商標6の文字部分とは、外観において、語頭の「soli」及び「SOLI」の欧文字の綴りを共通にするものの、語尾の「s」及び「TH」の差異、小文字と大文字の態様の差異、全体の文字数の差異を有するものであり、これらの差異が5文字と6文字という比較的少ない文字構成からなる両商標の文字部分の外観に及ぼす視覚的影響は小さいものとはいえない。
さらに、本件商標は、黒色の長方形に、幾何学図形と「solis」の欧文字を白抜きで表してなるのに対し、引用商標6は、青色で3本の斜線からなる図形と、灰色で「SO」の欧文字と、青色で「LITH」の欧文字を表してなるものであるから、語尾の「s」と「TH」の差異、小文字と大文字の態様の差異、全体の文字数の差異、図形の差異、色彩の差異を有するものであって、全体の外観において、その印象が著しく相違し、両者を離隔観察してみても、それぞれの視覚的印象が著しく異なるものというのが相当であり、外観上、相紛れるおそれはなく、両者は、明確に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標6は、その構成文字に相応して「ソリス」の称呼が生じるから、称呼においては共通する。
さらに、本件商標と引用商標6は、特定の観念は生じないから、観念において比較することはできない。
そして、本件商標の指定商品は、前記1のとおりであって、専門の事業者が取り扱うことの多い商品といえるから、当該者が取引の際に払われる注意力は比較的高いといえる。
そうすると、本件商標と引用商標6とは、称呼において共通し、観念は比較することができないとしても、外観において著しく異なるものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、取引の際に払われる注意力が比較的高いという取引の実情を踏まえて全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
(ウ)本件商標と引用商標7との対比について
本件商標と引用商標7とは、外観において、欧文字と漢字の態様及び構成文字の差異のほか、図形の有無に差異を有するものであるから、全体の印象が著しく相違し、外観において、明らかな差異を有するものである。
そして、称呼においては、本件商標は、その構成文字に相応して「ソリス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないのに対し、引用商標7は、その構成文字に相応して「タイヨー」の称呼が生じ、「太陽」の観念が生じる。
なお、申立人は、本件商標の文字部分が「太陽」のラテン語での表記であるから、本件商標から、「太陽」の観念及び印象が容易に生じ得ると主張しているが、当該文字が「太陽」の意味を有するラテン語であるとしても、我が国において親しまれている語とはいい難いことから、申立人の当該主張は採用することができない。
そうすると、本件商標と引用商標7とは、観念においては比較することができないとしても、外観において著しく異なり、称呼において異なるものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
エ 小括
上記アないしウのとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものであるとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、ほかにその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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