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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90201(T2000−90201/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4334326号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334326号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月25日登録出願され、「LEGALON」の文宇を横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和58年12月28日に登録出願され、「Regalen」の文宇を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2122828号商標及び昭和58年12月28日に登録出願され、「レガレン」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2122829号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、「レガロン」の称呼を、引用商標よりは、「レガレン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両称呼は、その音構成が短い4音よりなるものであり、比較的一音ずつ区切るように発音され聴取されることの多い音構成であって、そのうち第3音において「ロ」と「レ」の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いの語調、語感を異にし、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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