Trademark Appeal Case
称呼・外観の非類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91233号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275879号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月6日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成3年4月2日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2594298号商標、同じく昭和52年4月21に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録された登録第1522699号商標及び昭和53年10月24日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年8月27日に設定登録された登録第1536732号商標(以下まとめて「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「各種ゴーグル、スキー用品、各種スーツ類」に、長年使用された結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中下段に書されてなる「Carrera y Carrera」の文字は、同一の書体でまとまりよく一体的に表されているから、構成中の「Carrera」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能を果たし、これより生ずる称呼をもって商取引に資するものということはできないものである。
してみれば、本件商標の文字部分「Carrera y Carrera」より生ずる称呼は、その構成文字に相応して「カレライカレラ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
しかして、「カレラ」又は「カレーラ」の称呼を生ずるものと認められる引用各商標とは、その音構成、構成音数に顕著な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、特定の観念は生じない造語よりなるものであるから、本件商標と引用各商標とは観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「各種ゴーグル、スキー用品、各種スーツ類」に使用した結果、取引者・需要者の間において相当程度、認識されていたことが認められたので、本件商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとして商標権者に対して取消理由を通知したところ、これに対し、商標権者より提出のあった意見書及び添付の資料1ないし資料26(枝番号を含む。)を検討したところ、商標権者は、創業1885年のスペインの代表的な高級宝飾品の製作会社であって、その製作に係る宝飾品は、我が国においても日本の総代理店によって約20年前より輸入・販売が開始され、各種婦人雑誌、「永遠のゴールドジュエリー‘96」、「世界のブランド大全集‘97」等に掲載された広告又は記事によれば、本件商標は、遅くとも1994年頃までには、商標権者の宝飾品を表示する商標として、その需要者間に認識されるに至ったものと認められるものである。
そして、本件商標と引用各商標とは、それぞれ一定の知名度を有していること、また、その構成態様の差異を考慮すると、十分に区別し得るものであり、互いに紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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