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Trademark Appeal Case

商標の周知性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91612号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4307980号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4307980号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月16日に登録出願され、「XGAMES」の文字を横書きしてなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

申立人が競技会及び各種商品に使用している商標「X GAMES」(以下「引用標章」という。)は、本件商標の出願時にはすでに世界的に著名な商標となっており、我が国においても周知・著名なものとなっている。

そして、本件商標は、これと同一又は類似するものであり、指定商品の一部は競技に使用される商品であり、他の商品も関連の強いものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人と何らかの経済的又は組織的に関係がある者の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の使用に係る引用標章が本件商標の指定商品に登録されていないことを奇貨として先取り的に出願したものと認められ、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によっては、引用標章が本件商標の登録出願時には我が国において申立人の業務に係る商品又は役務の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。よって、本件商標を商標権者がその指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものと認められる。

さらに、本件商標は、上記のとおりであるから、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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