Trademark Appeal Case
商標の類否と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90024(T2000−90024/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4317230号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、平成8年6月10日に登録出願され、「NUTRAMAX」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されている登録第4208631号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成8年6月10日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されている登録第4208632号商標(以下「引用B商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「栄養補助食品」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
さらに、商標権者が申立人の著名商標と相紛らわしい本件商標をその指定商品について使用することは、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別記(1)に示すとおり、「NutraMX」(「M」と「X」の文字の間には黒塗りの三角形が配されている。)の文字を横書きした構成よりなるのに対し、引用A商標は「NUTRAMAX」の文字を横書きした構成よりなり、また、引用B商標は「The Nutraceutical Company」、「nuTRamax」及び「X LABORATORIES,INC.」の文字を三段に横書きし、かつ、「nuTRamax」の文字の上辺の右半分と下辺に横線を配してなるものである(但し、構成中の「R」の文字と下辺の「X」の文字とは連結しており、この部分における横線は切れている。)。
してみれば、本件商標と引用A及びB商標は前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。
加えて、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その商品の製造・販売経路・用途・原材料及び需要者の範囲等を異にする非類似の商品と判断するのが相当である。
また、本件商標は、上記のとおり、引用A及びB商標とは外観上相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであって、かつ、両者の指定商品は非類似のものであるから。これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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