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Trademark Appeal Case

不使用取消と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2022004879
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年11月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 7月16日付け:拒絶理由通知書

令和3年 9月 1日 :意見書及び手続補正書の提出

令和3年12月23日付け:拒絶査定

令和4年 4月 4日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務は、原審における上記1の手続補正書により、最終的に、第35類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5918279号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6213941号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

引用商標1の商標権は、令和4年4月1日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、令和8年2月24日にその商標登録の指定商品及び指定役務中、第35類「フランチャイズの事業の管理(インターネットによるものを含む。),フランチャイズの事業に関する指導及び助言(インターネットによるものを含む。),経営の診断又は経営に関する助言(インターネットによるものを含む。),商品の販売に関する情報の提供(インターネットによるものを含む。)」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月26日にその審決の確定登録がされたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務となった。

(2)本願商標と引用商標2について

引用商標2に対して、登録名義人の表示の変更がされた結果、引用商標2の権利者は本願の請求人(出願人)と同一人になった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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