結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理由
本願は、2021年(令和3年)1月12日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年)11月18日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 7月15日付け:拒絶査定
2022年(令和4年)10月25日 :審判請求書の提出
2024年(令和6年) 3月21日付け:審尋
2025年(令和7年)10月21日効力発生:所有権一部移転通報
本願商標は、「AIR WEAR」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類に属する別掲の商品を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、本願に係る国際登録第750685号については、2025年(令和7年)10月21日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により、我が国を指定する該国際登録の名義人(本願の出願人)が変更され、国際登録第750685A号となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4357161号商標、登録第6195751号商標、登録第6215222号商標、登録第6251836号商標、登録第6251837号商標、登録第6265367号商標及び登録第6265368号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、前記1のとおり、国際登録の分割があった結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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