結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20476号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),原動機用シリンダー及びパイプ,風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,農業用機械器具,土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として、平成8年11月14日登録出願、指定商品については、当審において同10年12月21日付手続補正書により、「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),原動機用シリンダー及びパイプ,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)芝刈機,農業用機械器具,土木機械器具,荷役機械器具」と減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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