Trademark Appeal Case
商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90125(T2000−90125/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4326206号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月21日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,シール,ステッカー,ラベル(布製のものを除く。)」、第25類「ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,ズボン,レインコート,セーター類,ワイシャツ類」、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」及び第28類「釣り具」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年10月19日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物,被服(但し、和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されている登録第3349741号商標(以下「引用A商標」という。)、同じく、西暦1996年8月16日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成9年2月17日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年7月31日に設定登録されている登録第4172638号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成9年9月10日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されている登録第4242597号商標(以下「引用C商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。
また、引用A、B、C商標は、申立人の業務に係る「スポーツジャケットなどの被服、運動靴その他の履物」を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるから、これらと類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、黒の楕円形内の内側に白黒の左右対称形の楕円を描き、さらに中央部に内側の楕円とは白黒を逆にした「S」字形の模様を描いてなるものである。
これに対して、引用A商標は、別掲(2)に表示したとおり、細線の楕円形内に「S」字形の模様を描いてなるものである。同じく、引用B商標は、別掲(3)に表示したとおり「IT’S THE」の文字と細線の楕円形内に「S」字形の模様を描いた図形の組み合わせよりなるものである。同じく、引用C商標は、別掲(4)に表示したとおり、糸巻き形の輪郭内に「S」字形模様を描いてなるものである。
そして、本件商標は上記のとおり、黒の楕円形内の内側に白黒の左右対称形の楕円を描き、さらに中央部に内側の楕円とは白黒を逆にした「S」字形の模様を描いた構成よりなるものであるから、全体が極めて複雑的な構成の観を呈した商標であるのに対して、引用A、B商標は、細線の楕円形内に「S」字形の模様を表したものであり、また、引用C商標は、糸巻き形の輪郭内に「S」字形模様を描いてなるものであるから、極めてシンプルな構成の観を呈した商標といえるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「S」字型模様の相違、白黒使用方法の差異、全体の構成が複雑かシンプルか等著しく相違する商標といえるものであるから、これらを時と所を異にしてみても外観上相紛れるおそれがあるものとは認められない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その称呼及び観念において類似するものではない。
さらに、申立人は、引用A、B、C商標の著名性を裏付ける証拠を提出していないばかりでなく、本件商標と引用A、B、C商標とは、上記のとおり、外観上著しく相違する非類似の商標と認められるものである。そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、その商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認めがたい。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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