結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024009680 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和5年4月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月23日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 3月13日付け:拒絶査定
令和6年 6月11日 :審判請求書の提出
令和6年 7月30日 :手続補正書の提出
令和7年 4月22日付け:審尋
令和7年12月19日 :回答書、手続補正書、手続補足書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの立体的形状よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、上記第1の当審における手続補正書により、最終的に第3類「ヘアマスク,ヘアークリーム」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
ところで、本願の指定商品を取り扱う業界では、円柱状の蓋付き容器に詰められた商品が広く流通しているので、本願商標は商品の容器の形状を立体的に表してなるものと容易に認識、理解される。
そして、本願指定商品等を販売するにあたっては、容器の美感を向上させることによって需要者の購買意欲を高めるために、又は、その商品の容器に商品名及び製造販売業者名等の表示をする場合にその表示文字を際立たせることによって需要者の注意や衆目を引くために、商品の容器に色彩を施すことは、一般的に行われているものである。
そうすると、本願商標を構成する立体的形状に色彩が施されていることをもって、これに接する需要者が、本願商標が商品の出所を表示する識別標識としての機能を発揮していると認識するとはいえず、単に、装飾的又は背景的な色彩によりデザインされた商品の容器の一種であると想起するにすぎないといえるから、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項に規定する要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
本願商標は、別掲1のとおり、蓋部と胴部からなる円柱様の容器の立体的形状よりなるものであって、蓋部は赤色、胴部は銀白色であり、蓋部と胴部の高さの比率はおよそ3:7である。また、蓋部の下部3分の1程度が外側方向に突出しているものの、全体としては、円柱を理解させる形状といえる。
ところで、本願商標は、上記のとおりの立体的形状からなるところ、商品(商品の包装を含む。以下「商品等」という。)の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、需要者としても、商品等の機能や美観を際立たせるために選択されたものと認識するものであり、商品等の出所を識別するために選択されたものとは認識しない場合が多いといえるものである。
したがって、商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野においても、商品等の機能や美観の向上のため、様々な容器の形状が存在し、その容器に色彩を装飾的に付すことは一般に広く行われているところ、例えば、本願商標と同様の形状をした、包装容器の蓋部と胴部に異なる色彩を採用した円柱様の容器に収納された商品が一般に製造販売されている実情があり、なかには本願商標と同様に、赤色の蓋部と銀白色の胴部よりなるものも確認できる(別掲2)。
また、本願商標の構成中、蓋部の外側方向に突出した部分には文字と思しき凸部分があることがうかがえるものの、当該凸部分は、文字として判読できるほどに明瞭に表示されているものではないから、商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものとは認められない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、当該指定商品の容器として普通に用いられる形状であって、当該容器に施されている色彩も一般に採択され得る範囲のものであるから、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたものと予測し得る範囲のものと認識されるにとどまり、それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されることはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
請求人は、本願商標は、請求人による長年にわたる関連市場での販売実績・宣伝広告活動等により、需要者に広く周知された結果、高い自他商品識別力を有するに至った旨主張し、証拠方法として、原審において第1号証ないし第4号証を、当審においては、審判請求書とともに第2号証ないし第4号証を、回答書とともに甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。)を提出している。そこで、請求人の主張及び同人の提出に係る各号証に基づいて、本願商標が商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものであるか否かについて、以下検討する。
なお、請求人提出の証拠の表記に当たっては、「審判請求書○」、「回答書甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。
(1)事実認定
ア 請求人
請求人は、株式会社資生堂のパーソナルケア事業を引継ぎ、2021年5月に株式会社ファイントゥデイ資生堂として設立され、2023年1月に商号を現在の株式会社ファイントゥデイに変更している(審判請求書3、4)。
イ 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、蓋部と胴部からなる円柱様の容器の立体的形状よりなるものであって、蓋部は赤色、胴部は銀白色であり、蓋部と胴部の高さの比率はおよそ3:7である。また、蓋部の下部3分の1程度が外側方向に突出しているものの、全体としては、円柱を理解させる形状といえる。
ウ 使用態様
請求人が本願商標を使用しているとする商品は、「フィーノ(fino)プレミアムタッチ 濃厚美容液ヘアマスク」であり、容器は円柱様であって、蓋部は赤色、胴部は銀白色、蓋部と胴部の高さの比率はおよそ3:7で、蓋部の下部3分の1程度が外側方向に突出しており、当該突出した部分には、「PREMIUM TOUCH」の文字を刻印した(請求人の主張)凸部分を有している。また、胴部の中央に商品の出所を表す標章と看取、理解され得る「fino」の文字(「f」の文字はややロゴ化され、その中央に位置する横棒は「i」の文字に接しており、「i」の文字の上部の点は省略されている。)を赤色で大きく顕著に表示し、その下に小さく「PREMIUM TOUCH」の文字及び「HAIR MASK」の文字が黒色で上下に横書きされている(回答書甲3-1)。合議体は、この「フィーノ(fino)プレミアムタッチ 濃厚美容液ヘアマスク」商品の容器を、本願商標を使用する商品と認定し、以下、「本願商標使用商品」という。
エ 使用期間
本願商標使用商品は、遅くとも2005年2月頃から販売が開始され、2021年7月に請求人がこれに関連する事業を継承した後も、継続的に販売されている(請求人の主張、回答書甲3-2、3-3、4-1、4-3)。SNS「X」における「fino(フィーノ)公式」アカウントにおいて、「発売当初からずっと赤いパッケージだった♯フィーノ」の記載があり(回答書甲5-2)、赤色の蓋部と銀白色の胴部からなる円柱形状容器は、発売以来20年以上にわたり、本願商標使用商品に使用されている(請求人の主張)。
オ 使用数量
本願商標使用商品は、2020年から2024年までの5年間、少なくとも毎年約800万個以上出荷されており、そのうち1,000万個以上出荷されている年が3回ある(回答書甲7-1)。また、株式会社インテージが提供するSRI調査(全国小売店パネル調査)集計のヘアケア製品全体での販売個数、マーケットシェアのランキングによると、ヘアケア製品の推計販売規模(個数)およびマーケットシェア(金額)において、いずれも上位を継続して獲得している(推計販売規模(個数):2020年第4位、2021年~2023年第2位、2024年第1位、マーケットシェア(金額):2020年~2024年第1位)(回答書甲7-2及び3)。
カ 使用地域
本願商標使用商品は、全国47都道府県のドラッグストア・スーパーマーケット・ホームセンター等の小売店において販売されており、販売店舗数は約3万4,000店(回答書甲9-1及び2)。また、株式会社インテージが提供するSRI調査に基づくヘアケア製品の配荷店率ランキング(2025年1月~8月)によると、本願商標使用商品は、全国の約95.8%の店舗において取扱われている(回答書甲9-3)。
キ 宣伝、広告等
請求人は、本願商標使用商品を含む「fino」ブランドの公式SNSアカウントをX、Instagram及びFacebookにおいて運営し、情報発信しているところ、X及びInstagramのフォロワー数は2万人を超えている(回答書甲10-1ないし3)。
請求人は、本願商標使用商品について、2022年8~9月に渋谷、新宿、池袋等において合計50面のバス停広告を、同年12月に渋谷において屋外広告を掲載した(回答書甲10-8及び9)。
請求人は、SNSを利用した本願商標使用商品のプレゼントキャンペーン(時期不明)を実施した。また、本願商標使用商品の写真が表示されたパウチ入りヘアマスクのサンプルについて、美容雑誌VoCEの書店購入者限定ノベルティとして配付(2024年、回答書甲10-11)、及び渋谷において街頭配布(2025年、回答書甲10-12)した。
2022年1月13日放送のフジテレビ系列めざましテレビの「イマドキ」のコーナーにおいて、「fino」が取り上げられた旨が請求人ウェブサイトに記載されている(回答書甲10-6)。
ク 各種ランキングへの掲載
本願商標使用商品は、以下の大賞の受賞やランキングに選出されている。2009年@cosmeベストコスメ大賞殿堂入り、VoCE読者ベスコス2022SS ヘアケア部門1位、WWD2022上半期ベストコスメバラエティー・ドラッグストア部門2位、日経POSセレクション2022ロングセラー1位、アッププラス2022ベストコスメ1位、cosmerepo年間ベストコスメ2022ヘアパック・トリートメント部門3位、LIPSベストコスメ2021殿堂入り(ヘアケア・スタイリング)、美的.com2022年間ヘア&ボディケア部門総合ランキング1位・インバストリートメントランキング1位、ドンキヒット商品大賞2025ドンキで売れまくり部門2位(回答書甲4)。
ケ 本願商標使用商品の外観に言及した投稿
SNS、口コミ、ブログ等において、「Fino浸透美容液ヘアマスクってやつでしたね、髪 銀 赤のフタで検索したら出たよ」、「finoの赤×銀の容器のトリートメントおすすめです」、「finoっていうヘアマスクおすすめだよー!赤と銀色の丸い容器のやつ」、「「fino(フィーノ)」とは、濃密美容液を配合したヘアケア製品を販売しているブランドです。つややかなシルバーにレッドを組み合わせた、メリハリのあるパッケージを目にしたことがある方も多いかもしれません。」等、本願商標使用商品を含む「fino」ブランドに関する商品の外観に言及した投稿が行われている(回答書甲6)。
コ 需要者の商標の認識度を調査したアンケート調査
請求人は、「NERA(オリバーワイマングループ株式会社)」に依頼して、本願商標の認知度に関する需要者アンケート調査を以下のとおり実施した(審判請求書2、回答書甲11)。
(ア)対象者は、日本全国に居住する、ヘアマスク・ヘアオイルを購入したことがあるか、普段使用している、20代から50代の男女1,055人(男性2割、女性8割)である。
(イ)調査方法は、本願商標(別掲1のとおり)を回答者に見せて、想起する出所の名称を自由に回答する形式(自由回答式)で尋ねている。また、自由回答式で「思い出せない」及び「わからない」と回答した者には、複数のブランドの中から選択する形式(複数選択式)で尋ねている。
(ウ)調査結果は、自由回答式で本願商標使用商品である「fino」又は資生堂を想起すると回答した割合は30.33%である。また、複数選択式で「fino」を選んだ割合は16.21%である。これらを合わせると、本願商標使用商品である「fino」又は資生堂を想起すると回答した割合は46.54%である。
サ 請求人以外の者による本願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
本願商標は円柱様の包装容器(立体商標)であるところ、上記1のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野において、包装容器の蓋部と胴部に異なる色彩を採用した円柱様の容器に収納された商品や、本願商標と同様に、赤色の蓋部と銀白色の胴部よりなるものが、請求人以外の者により使用されている(別掲2)。
(2)検討・判断
本願商標使用商品は、上記(1)ウのとおり、「フィーノ(fino)プレミアムタッチ 濃厚美容液ヘアマスク」であり、商品の容器表面に「HAIR MASK」の記載があることから、商品「ヘアマスク」であるといえ、「ヘアマスク」以外の本願の指定商品に本願商標が使用されている事実は確認することができないことから、以下、商品「ヘアマスク」との関係において商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討する。
本願商標使用商品は、請求人(請求人の前身の会社を含む)が2005年2月より継続して販売しており、相当程度の売上があり、ヘアケア製品全体での販売個数、マーケットシェアのランキングにおいて継続して上位を獲得しており、全国47都道府県の小売店において販売されているものである。また、宣伝広告は、SNSを中心に行われ、ベストコスメ大賞等、各種大賞の受賞やランキングに選出されていることからすれば、本願商標使用商品は、本願の指定商品の分野における我が国の需要者に相当程度認識されている商品であると考えられる。
しかしながら、このような本願商標使用商品に係る実績が、容器の立体的形状(本願商標)のみをもって我が国の需要者に周知といえるかどうかは、明らかではない。
まず、指定商品「ヘアマスク」は、商品の性質上、容器に収納され取引されるものであり、その容器には様々な形状が用いられている。そして、上記(1)サのとおり、本願商標と同様に蓋部と胴部に異なる色彩を施した円柱様形状の容器が請求人以外の者により使用されているところ、それらの包装容器にはラベルが付されており、ラベルには、商品名、製造業者、販売業者を示す標章や文字、商品の内容を表す文字等が記載されており、なかでも商品名に該当する標章や文字は、目立つ態様で記載されていることが一般的である。
このような実情において、一般に需要者は、包装容器のラベルに表された標章を頼りに、商品を特定し、商品の出所を認識するものであり、これを本願商標使用商品についてみると、その態様は上記(1)ウのとおりであり、胴部の中央に「fino」の文字が赤色で大きく顕著に表示されているものであるから、当該文字が需要者に強い印象を与えているといえ、需要者は「fino」の文字が本願商標使用商品の出所識別標識であると認識するとみるのが自然である。
そして、請求人の本願商標が使用により識別力を有するに至ったと主張する証拠は、いずれも本願商標使用商品によるもの、すなわち、容器の胴部に「fino」の文字が顕著に表されている容器であるから、本願商標の立体的形状のみをもって、需要者が請求人の取扱いに係る商品であることを認識する事実が必要となる。
そこで、上記(1)コのアンケート調査をみるに、ヘアマスク・ヘアオイルの購入経験者及び普段使用している者(指定商品「ヘアマスク」の需要者)を対象にした調査において、自由回答式で本願商標の立体的形状から、「fino」又は「finoを意図したと解釈できる」と回答をした者は、30.33%にすぎず、約70%が「fino」を想起することができない結果であった。さらに、選択回答式で「fino」を選んだ者は16.21%にすぎず、自由回答式の結果と合わせても46.54%と、50%に満たない程度の認知度であり、残りの半数以上は本願商標使用商品との関係を想起できない結果であった。
このような結果からすると、本願商標使用商品が長年その容器の形状を変えることなく販売されてきたことが推認でき、相当数の売上を有し、宣伝広告が継続的に行われてきたことは認められるものの、本願商標使用商品の需要者がその容器の立体的形状(本願商標)をもって、同業他社の商品と区別しているものとはいい難いものである。
そうすると、請求人の主張及び同人が提出した証拠を参照しても、請求人が本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
(1)請求人は、本願商標は、蓋部が突出形状であり、請求人の重要商標である「PREMIUM TOUCH」の文字を立体的に刻印した点において特徴的であり、需要者は商品を使用するたびに蓋部に触れることから、蓋部の突出形状及び文字部の存在を認識し、自他商品識別力を有する旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野において、円柱形状の容器に収納された商品は、一般に製造販売されている実情があり、本願商標は、蓋部の下部が突出した形状となっているものの、全体としては、円柱を理解させる形状であるから、同種の商品が用いる容器の形状であるというのが相当である。また、蓋部の外側方向に突出した部分には文字と思しき凸部分があることがうかがえるものの、当該凸部分は、文字として判読できるほどに明瞭に表示されているものではないから、それ自体からは出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものとは認められない。
そうすると、本願商標は、当該指定商品の容器として普通に用いられる形状であって、その指定商品に係る需要者に、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたものと予測し得る範囲のものと認識されるにとどまり、それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されるとはいえない。
(2)請求人は、物品の立体形状と同色の浮彫・刻印文字が施された構成からなる立体商標が登録されていることから、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の立体的形状と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるところ、本願商標の蓋部の外側方向に突出した部分における凸部分は、文字と判読できるほど明瞭に表示されているとは認めらない。一方、請求人の挙げる過去の登録例は、いずれも立体的形状の表面に表された文字や図形が確認できるものである。
そうすると、請求人の挙げる過去の登録例は、本願商標とは事案を異にするというべきであって、同列に語ることができないものであり、これら過去の登録例の存在によって、本願商標の上記認定、判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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