Trademark Appeal Case
称呼の音数と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91599号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4305126号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月17日に登録出願され、「Allergysmart」の文字を横書きしてなり、第11類「空気清浄器」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、西暦1998年5月8日にオランダ王国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成10年11月6日に登録出願され、「ALLERGIS」の文字を横書きしてなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品とする平成10年商標登録願第95857号商標(以下「引用商標」という。なお、平成10年商標登録願第95857号は、平成12年1月28日に商標登録第4355705号として設定の登録がなされているものである。)と商標において類似し、その指定商品も類似するものであるから、商標法第8条第1項の規定に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「Allergysmart」の欧文字を同書・同大、等間隔に一連に書してなり、殊更、これを「Allergy」と「smart」、若しくは「Allergys」と「mart」」の各文字部分に分離して観察し称呼しなければならない特段の事由が存するものとも認め得ないものである。そうとすれば、本件商標は、書された文字に相応して「アレルギースマート」の一連の称呼のみを生ずる商標というのが相当である。
他方、引用商標は、「ALLERGIS」の文字よりなるものであるからこれよりは「アレルギス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そして、本件商標より生ずる「アレルギースマート」の称呼と、引用商標より生ずる「アレルギス」の称呼とは、その構成音数が著しく相違するものであるから称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。また、本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、さらに、両商標はいずれも造語よりなるものと認められるものであるから、観念上比較すべくもないところである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものということはできない。
よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。