Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90178(T2000−90178/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4331715号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月10日に登録出願され、標準文字にて「United Labels」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成6年7月12日に登録出願され、「UNITED COLORS」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第3280215号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「被服、履物、かばん類」を表示するものとして需要者の間に広く認識され、著名となっているところ、本件商標は、引用商標と類似し、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「United Labels」の文字よりなるところ、その構成各文字はまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずる称呼も「ユナイテッドラベルス」と淀みなく一連に称呼し得るものであって、他に、これを「United」と「Labels」に分離して称呼・観念しなければならない特段の理由は見当たらない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ユナイテッドラベルス」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ユナイテッドカラーズ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ユナイテッドラベルス」と引用商標より生ずる「ユナイテッドカラーズ」の称呼を比較するに、両者は、後半部における「ラベルス」と「カラーズ」の音に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
さらに、引用商標が申立人の業務に係る商品「被服,履物」等を表示する商標として、取引者・需要者の間において広く認識されているものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、それが申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
なお、申立人は、「引用商標は、その構成中の前半に位置する識別力の強い文字「UNITED」に注目して認識されやすい。」旨主張するが、同人提出の証拠によれば、引用商標は、「UNITED COLORS OF BENETTON」として使用されているものであり、「UNITED」の文字部分が独立して認識されるような使用がなされているものとは認められず、また、「UNITED COLORS」の構成文字全体として需要者の間に認識されていることは同人も自認しているところであるから、前記主張は採用できない。
よって、結論のとおり決定する。
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