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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025001771
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和5年7月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 4月12日付け:拒絶理由通知書

令和6年 7月12日 :意見書及び手続補正書の提出

令和6年10月29日付け:拒絶査定

令和7年 2月 5日 :審判請求書の提出

令和7年 7月22日 :証拠調べ通知書

令和7年10月28日 :意見書の提出

第2 本願商標

本願商標は、「LOS」、「ANGELES」及び「APPAREL」の欧文字を横書きで三段に書してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、その後、上記第1の手続補正書により、別掲のとおりの指定商品に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「LOS」、「ANGELES」及び「APPAREL」の欧文字を横書きで三段に書してなるところ、その構成中、「LOS」及び「ANGELES」は、二段に渡って記載されているものの、米国カリフォルニア州の都市として広く知られている「ロサンゼルス」を意味する英語を認識させるものであり、また「APPAREL」の文字は、「衣類,(特に)上着(outerwear); 服装,装い.」等の意味を有する語であるから、本願商標全体としては、「ロサンゼルスの衣類・服装」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そうとすると、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「ロサンゼルスを製造地とする、あるいはロサンゼルスに由来する商品」である旨認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断

本願商標は、「LOS」、「ANGELES」及び「APPAREL」の欧文字を横書きで三段に書してなるところ、本願商標の構成中、「LOS」、「ANGELES」の文字は、二段に渡って記載されているものの、「米国California州南西部の港市.(株式会社小学館発行:ランダムハウス英和大辞典第2版)」を意味する英語である「LOS ANGELES」を表したものとして理解されるとみるのが相当であり、また「APPAREL」の文字は、「衣類,(特に)上着(outerwear); 服装,装い.(同辞書)」等の意味を有する英語である。

ところで、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の説明文の一部として、本願商標と同様の「○○(地名)アパレル」の文字が使用されている事実は散見されるものの、当該文字構成が、「○○を製造地とする被服などのアパレル商品」又は「○○に由来する被服などのアパレル商品」であることを表す等、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、これらの文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき取引の実情も見当たらなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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