結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025005943 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年4月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月10日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月21日 :意見書の提出
令和7年 1月15日付け:拒絶査定
令和7年 4月17日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6813522号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和5年11月29日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和6年6月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、左側に双葉の植物及び家を表したとおぼしき図形(以下「本願図形部分」という。)と、その右側に「ララハウス」の文字を上段に大きく、「LALA HOUSE」の文字を下段に小さく横書きしてなる(以下「本願文字部分」という。)ところ、本願図形部分と本願文字部分とは、左右に重なり合うことなく配置されていることから、視覚上、分離して看取し得る。
本願商標の構成中、本願図形部分については、植物と家を模して表したものと解されるが、特定の観念を生じるものではない。また、本願文字部分を構成する「ララハウス」及び「LALA HOUSE」の文字は、一般の辞書等に載録のないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものであって、かつ、下段に小さく書された「LALA HOUSE」の欧文字は、上段の「ララハウス」の片仮名の読みを欧文字で表記したものと容易に認識されるものである。
そうすると、本願商標の構成においては、本願図形部分と本願文字部分は視覚上分離して把握され、観念的なつながりもないから、本願商標は、構成中の本願図形部分と本願文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
さらに、本願文字部分については、上段の「ララハウス」の文字が、顕著に大きく表されたものであることから、外観上、看者の注意を強く引くものである。
してみれば、本願商標は、その構成中、大きく顕著に表された「ララハウス」の文字が、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるものといえるから、当該文字部分を要部として分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。
したがって、本願商標からは、要部である「ララハウス」の文字に相応して、「ララハウス」の称呼が生じ、また、当該文字は特定の意味合いを生じない造語であるから、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、家と女性の横顔を表したとおぼしき図形(以下「引用図形部分」という。)と、その右側に、上段に「らら」の文字、八分音符記号及び「ハウス」の文字を、「らら♪ハウス」と大きく顕著に表し、下段に欧文字で小さく「La La House」の文字を書してなる(以下「引用文字部分」という。)ところ、引用図形部分と引用文字部分とは、左右に重なり合うことなく配置されていることから、視覚上、分離して看取し得る。
引用商標の構成中、引用図形部分は、家と女性の横顔を模して表したものと解されるが、特定の観念を生じるものではない。また、引用文字部分を構成する「らら♪ハウス」の文字等及び「La La House」の文字は、一般の辞書等に載録のないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものであって、かつ、上段の「らら♪ハウス」の文字は、中間部に八分音符記号を配しているとしても、「らら」の文字と「ハウス」の文字は同色、同大で書されており、下部にその欧文字表記と認識される「La La House」の文字が表されていることも相まって、「ララハウス」の称呼が生じるというのが相当である。
そうすると、引用商標の構成においては、引用図形部分と引用文字部分は視覚上分離して把握され、観念的なつながりもないことから、引用商標は、構成中の引用図形部分と引用文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
さらに、引用文字部分については、上段の「らら♪ハウス」の文字等が大きく顕著に表されたものであることから、外観上、看者の注意を強く引くものである。
してみれば、引用商標は、その構成中、大きく顕著に表された「らら♪ハウス」の文字が、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるものといえるから、当該文字部分を要部として分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。
したがって、引用商標からは、要部である「らら♪ハウス」の文字等に相応して、「ララハウス」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては、図形部分の構成や色彩等において相違するものの、本願商標の構成中の要部である「ララハウス」の文字部分と、引用商標の要部である「らら♪ハウス」の文字等との比較においては、文字種等における差異を有するものの、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種等を相互に変換して表記することが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種等の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。
また、称呼においては、両者はいずれも「ララハウス」の称呼を生じるから、称呼を同一にする。
そして、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないから、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないとしても、外観における差異が顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、称呼を同一にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
エ 本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本願指定役務中の第37類「建設工事」は、引用商標の指定役務中の第37類「建設工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,足場の組立て,アスファルト舗装工事,石又はれんがの工事,遺跡の発掘(考古学を除く。),屋内及び屋外の塗装,家具の設置に関連した組立,壁紙張り,金庫室の保守及び修理,ケーブルの設置工事,建設工事に関する情報の提供,建築物の取壊し,建築物の熱絶縁工事,工事現場におけるインフラ設備(公共設備)の設置工事,工場の建築工事,港湾の建設工事,採石工事,さく井,人工芝の敷設,水圧破砕工事,水中作業による建築物の補修工事,水中における建設工事,倉庫の建設及び修理,建物のシーリング工事,建物の防湿の施工,厨房設備工事,庭園への人工構造物の設置工事,電気機器の干渉有害電波の抑制工事,展示会のブース及び店舗の工事,ドア及び窓の取り付け工事,道路の舗装,塗装工事のための砂による研磨,土木・建設工事におけるリベット締め,配管工事,パイプラインの敷設工事及び保守,防波堤の建設工事,油井及びガス井の掘削工事,れんが工事,ワニス塗装工事,電気工事及び電気設備の運転・点検・整備,空調機械器具の設置工事及び修理,暖房設備工事及び暖房装置の修理,民生用電気機械器具の設置工事及び修理」と同一又は類似する役務であり、本願指定役務中の第37類「建築工事に関する助言」は、引用商標の指定役務中「建設工事に関する助言,建築物の施工監理」と同一又は類似する役務であり、本願指定役務中の第37類「建築設備の運転・点検・整備」は、引用商標の指定役務中の第37類「建築設備の運転・点検・整備,電気工事及び電気設備の運転・点検・整備」と同一又は類似する役務であり、本願指定役務中の第37類「民生用電気機械器具の修理又は保守」は、引用商標の指定役務中の第37類「空調機械器具の設置工事及び修理,暖房設備工事及び暖房装置の修理,民生用電気機械器具の設置工事及び修理」と同一又は類似する役務である。
オ 小括
上記アないしエによれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、引用商標の構成中、「らら♪ハウス」の文字等は、「らら」部分と「ハウス」部分が分離された構成からなり、「ハウス」部分が、引用商標の指定役務との関係において識別力を有しないため、引用商標からは「ララ」の称呼が生じる旨主張する。
しかしながら、引用商標においては、「らら♪ハウス」の文字等が一連に表され、かつ、下段の「ララハウス」の称呼が生じ、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標であることについては、上記(1)アないしウのとおりである。
イ 請求人は、本願指定役務は高額で取引される役務であることから、需要者は高度な注意を払うため、商標の外観や観念に着目して類否を判断すべき旨主張する。
しかしながら、本願指定役務を取り扱う業界において、本願商標に接する需要者が、高度な注意を払い、格別、外観や観念に着目することを客観的に証明する証拠の提出はない。
ウ したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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