結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025008722 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年5月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月23日付け:拒絶理由通知書
令和7年1月28日 :意見書の提出
令和7年2月17日付け :拒絶査定
令和7年6月5日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「ソファー,食卓,いす,ベッド,サイドボード,コーヒーテーブル,食器用戸棚,洋服だんす,引き出し(家具の部品),腰掛け椅子,ベンチ,整理用トレイ(金属製のものを除く。),棚(家具),木製又はプラスチック製の箱,クッション,机,マガジンラック,コンソールテーブル,衣服用ハンガー,商品展示用家具」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は「HC28」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、ローマ字1字又は2字と数字とを組み合わせてなる標章は、商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号として、一般的に使用されているものであり、その書体も一般に用いられる方法の範ちゅうにすぎないものといえる。そして、本願商標を構成する文字と綴りを同じくする品番、型番等が使用されている実情やローマ字1字又は2字と数字とを組み合わせてなる標章が商品の品番、型番等を表示している実情がうかがえる。そうすると、本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号の一類型を表したものとみるべきであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、白抜きの欧文字「HC」と黒の太字の数字「28」を組み合わせた文字列からなるものである。
商品の品番や型番には、標準的な書体以外の書体にて表記されることも、必ずしも否定されるものではないとしても、本願商標の指定商品の分野も含め、白抜きの欧文字と黒の太字の数字を組み合わせた文字列が商品の品番・型番として、一般に使用されているような実情はうかがえない。
してみると、本願商標のかかる構成においては、原審説示の商品の品番・型番として一般に用いられる方法の範ちゅうというよりは、むしろ、一種のデザイン性を持たせた出所識別標識としての機能を果たす商標とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、取引において広く採択されている品番、型番等を表示する記号・符号の一類型とみることはできないものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。