Trademark Appeal Case
称呼の清濁音差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90184(T2000−90184/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4332669号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月15日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。
2−1 登録異議人 オット フェルザンド ゲー エム ベー ハー ウント コーの申立の理由
本件商標は、昭和54年6月8日に登録出願され、「ODDO」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録されている登録第1538893号商標(以下、「引用A商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
2−2 登録異議人 ロツト エツセ.ピ.ア.イン リクイダジオンの申立の理由
本件商標は、平成6年6月20日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されている登録第3294385号商標(以下、「引用B商標」という。)及び昭和63年8月5日に登録出願され、「ヨット」と「YACHT」の文字を二段に横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されている登録第2352720号商標(以下、「引用C商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、昭和61年3月19日に登録出願され、「LOTTO」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されている登録第2056900号商標(以下、「引用D商標」という。)及び平成6年6月20日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されている登録第3300889号商標(以下「引用E商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「スポーツ用品」に使用されて取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用C商標は類似するものであり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)2−1について
本件商標は、下記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「otto」の文字部分より「オット」又は「オットー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、「ODDO」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「オッド」又は「オッドー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「オット」、「オットー」の称呼と、引用A商標より生ずる「オッド」、「オッドー」の称呼を比較するに、両者は促音及び長音を含む2音という短い音構成において第2音目の「ト」と「ド」の清音と濁音にその差を有するものであるが、わずか2音という短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえないものであり、両者は称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
(2)2−2について
本件商標は、下記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「otto」の文字部分より「オット」又は「オットー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用B商標及び引用E商標は、その構成下記(2)及び(3)に示すとおりであるところ、構成中の「lotto」の文字部分より「ロット」、「ロットー」の称呼を生ずるものと認められる。そして、引用C商標及び引用D商標は、その構成文字よりして、前者よりは「ヨツト」、後者よりは「ロット」、「ロットー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「オット」、「オットー」の称呼と、引用B商標、引用D商標及び引用E商標より生ずる「ロット」、「ロットー」並びに引用C商標より生ずる「ヨット」の称呼を比較するに、本件商標及び引用各商標より生ずる称呼は、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「オ」と「ロ」及び「ヨ」の音に明瞭な差異を有するものであり、共に2音という短い音構成におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえないものであり、両者は称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用B商標及び引用C商標と、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
そして、本件商標は、引用D商標及び引用E商標が申立人の業務に係る商品「スポーツ用品」に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるとしても、本件商標と引用D商標及び引用E商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、これをその指定商品に使用しも、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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