結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025010576 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、2023年(令和5年)11月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条及び商標法第9条の2による優先権を主張して、令和6年5月28日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月12日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 4月 3日付け:拒絶査定
令和7年 7月 7日 :審判請求書の提出
令和8年 1月 7日付け:審尋
令和8年 4月 8日 :手続補正書の提出
本願商標は、「MIA」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に削除されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6260611号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成31年3月28日に商標登録出願、第9類、第16類、第35類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第6594930号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和3年12月10日に商標登録出願、第35類、第40類から第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同4年8月1日に設定登録されたものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2025-300662)がされた結果、令和8年1月13日にその指定商品及び指定役務中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年2月6日にその確定審決の登録がされた。
また、本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。