結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理 由
本願は、令和6年5月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月28日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月 9日 :意見書の提出
令和7年 4月21日付け:拒絶査定
令和7年 7月28日 :審判請求書及び手続補正書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務は、上記1の手続補正書により、第41類「娯楽施設の提供,ゲームセンターの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ゲーム機で遊ぶ人物の様子を抽象化・単純化した図形と容易に認識されるものであり、本願商標の指定役務を取り扱う取引者・需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりも、抽象化・単純化した例えば「ゲームの提供」がなされることについてのピクトグラムと認識するにすぎないというのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、クレーンゲーム機及びそれを用いて遊技する人を表したとおぼしき図形よりなるものであるが、特定の機械を操作する様子を写実的に表したものとはいえないものであって、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、本願商標やこれに類する、人が特定の機械を操作する様子を抽象化した図形が、その役務を提供していることを示すために使用されている事実は発見できなかった。
さらに、本願商標について、これに接する取引者、需要者が、自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、「ゲームの提供」が行われることを表した図形としてのみ認識されるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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