Trademark Appeal Case
SPACE WARSとSTAR WARSの類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90238(T2000−90238/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4335211号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月19日に登録出願され、「SPACE WARS」の文字と「スペースウォーズ」の文字を上下2段に横書きしてなり、第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「STAR WARS」の文字を横書きしてなり、登録出願日、指定商品及び商品の区分は商標登録原簿に記載のとおりである登録第1499943号、同第1756318号、同第4172967号、同第4312243号の各登録商標及び「STARWARS」の文字を横書きしてなり、登録出願日、指定商品及び商品の区分は商標登録原簿に記載のとおりである登録第2204891号、同第2565063号、同第2599470号、同第2686689号の各登録商標(以下まとめて「引用各商標」という。)と観念及び外観において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
そして、引用各商標は、申立人(ルーカスフィルム リミテッド)が製作した世界的なヒット映画のタイトルであると同時に、その映画の登場人物、ストーリーを扱ったキャラクターグッズ、おもちゃ、ゲーム、書籍、人形、衣服等のさまざまな商品についてライセンス契約により幅広く使用している著名商標であり、本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する「SPACE」は「空間、宇宙、宇宙空間」の意味を、また、「WARS」は「戦争」を意味する英語としてよく知られた語と認められるから、該構成文字に相応して「スペースウォーズ」の称呼及び「宇宙の戦争(宇宙空間の戦争)」の観念を生ずるものといえる。
これに対し、引用各商標は、「星」を意味する英語として広く親しまれている「STAR」の語と「WARS」の語よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スターウォーズ」の称呼及び「星の戦争」の観念を生ずると認められるものである。
そうすると、本件商標と引用各商標とは、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、本件商標と引用各商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標といえるものである。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標(特に「STAR WARS」)が申立人の製作した映画のタイトル(題名)を表示するものとして、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたことは認められるとしても、このことはあくまでも映画のタイトル(「STAR WARS/スターウォーズ」)に限られたことであり、かつ、本件商標は前記のとおりであって、引用各商標とは判然と区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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