結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025012283 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年4月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月27日付け:拒絶理由通知書
令和7年1月14日 :意見書の提出
令和7年4月30日付け :拒絶査定
令和7年8月5日 :審判請求書の提出
本願商標は、「ドクドク」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ドクドク」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「酒・水や血など、液体がさかんに流れ出たり、あふれ出たりするさまを表わす語。」として知られている語である。また、当該文字は、本願の指定商品と関連の深い分野において、心臓や血管の拍動の様子や血液が出血する際の様子を表す語として、広く使用されている。そして、本願の指定商品には、様々な疾患、症状に使用される商品が含まれているところ、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、例えば、その商品を使用する際の心臓や血管の拍動の様子や、出血の状態の様子が表されたものと認識するにとどまり、これが自他商品の識別標識であるとは認識し得ないというべきである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、「ドクドク」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字(語)は「液体の盛んに流れ出るさま。」の意味を有する語である(出典:広辞苑第七版(岩波書店))。
そして、「ドクドク」の語が心臓や血管の拍動の様子や血液が出血する際の様子を表す語として使用されることがあるとしても、「ドクドク」の語自体は、痛みや症状を直接意味する語ではなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ドクドク」の文字が原審説示のように、その商品を使用する際の心臓や血管の拍動の様子や、出血の状態の様子を表す表現として、商品の説明や広告等に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、たとえ、本願商標に接する需要者が原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、このことをもって直ちに本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標」であるということはできない。
また、他に、本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標」であるというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標」とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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