結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025012649 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年4月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和7年1月24日 :意見書の提出
令和7年5月23日付け:拒絶査定
令和7年8月12日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「自動車用測定機械器具,水温計,油温計,油圧計,ブースト計,燃料圧力計,電圧計,排気ガス用温度計」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は、登録第5484348号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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