結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025013411 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年9月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年4月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年4月23日 :意見書の提出
令和7年6月13日付け:拒絶査定
令和7年8月26日 :審判請求書の提出
令和8年3月12日付け:拒絶理由通知書
令和8年3月24日 :手続補正書の提出
本願商標は、「RJうるおいヘアミルク」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、上記1の当審における手続補正書により、第3類「乳液状の頭髪用化粧品」に補正されたものである。
本願商標は、「RJうるおいヘアミルク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「RJ」の欧文字は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として一般的に使用されている欧文字2文字の一類型として理解されるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章というのが相当であり、「うるおい」の文字は、「水気を帯びること。」等の意味を有する語であり、「ヘアミルク」の文字は、本願の指定商品との関係においては、「乳液状の洗い流さないトリートメント」ほどの意味を有する語である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、髪にうるおいを与えるヘアミルクが多数販売されており、そのような商品に「うるおいヘアミルク」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と認められる「RJ」の文字と、商品の品質を表す文字と認められる「うるおいヘアミルク」の文字とを組み合わせたにすぎない本願商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「RJの品番、型番等の髪にうるおいを与えるヘアミルク」であることを表すものと認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
審判長は、令和8年3月12日付け拒絶理由通知で、「本願商標は、その構成中に、「乳液状の頭髪用化粧品」を意味する「ヘアミルク」の文字を有してなるものであり、これをその指定商品中、「乳液状の頭髪用化粧品」以外の商品に使用するときは、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「RJうるおいヘアミルク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「うるおい」の文字部分が、「水気を帯びること。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)を、本願の指定商品との関係において、「ヘアミルク」の文字部分が、「乳液状の頭髪用化粧品」をそれぞれ表すものであるとしても、「うるおいヘアミルク」は辞書類に載録されているものではなく、また、当該文字が特定の意味合いを想起させるというべき事情も見当たらない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「RJ」の文字が、原審説示のように、商品の品番、型番等を表す記号又は符号として、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、商品名等の他の語と結合した構成において、欧文字2字が、商品の品番、型番等を表示する記号又は符号として語頭に配され、一般に使用されているといった取引の実情も発見できなかった。
そのほか、本願商標に接する需要者が、本願商標の構成全体として、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを生じない造語として理解、認識されるとみるのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願の指定商品は、上記2のとおりに補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
上記のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、また、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消したから、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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