結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025013969 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和7年1月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 6日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月16日 :意見書の提出
令和7年 6月 4日付け:拒絶査定
令和7年 9月 4日 :審判請求書の提出
本願商標は、「ハニーコラーゲン処方」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,香水類」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第6512968号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年9月1日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判が請求され、同8年2月16日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月13日にその審決の確定登録がされたものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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