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Trademark Appeal Case

指定商品削除による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025014311
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年1月9日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年6月 9日付け:拒絶理由通知書

令和7年7月21日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年8月18日付け:拒絶査定

令和7年9月10日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「メロディ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正により、第41類に属する指定役務については、当該手続補正書に記載のとおりの役務に補正され、指定商品については、最終的に削除されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第6079494号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり削除された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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