結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025014570 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年6月26日に登録出願された商願2024-68840に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和7年3月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 4月 1日付け:拒絶理由通知書
令和7年 5月16日 :意見書の提出
令和7年 6月10日付け:拒絶査定
令和7年 9月16日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5573787号商標(以下「引用商標」という。)は、上段に「nutraceutical」の欧文字を、下段に「ニュートラスーティクル」の片仮名を上下二段に横書きした構成よりなり、平成24年8月10日に登録出願、第3類「シャンプー,頭髪用化粧品,ヘアリンス,ヘアトリートメント,ヘアカラー,ヘアワックス,ヘアスプレー,ヘアスタイリング剤,パーマネント用液,かつら装着用接着剤」を指定商品として、同25年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、緑色に着色された四つ葉のクローバーと思しき図形を背景に、「NMN」の欧文字を白抜き文字で横書きし、四つ葉の茎の右側に「Nutraceutical」の欧文字を黒色で横書きした構成よりなる図形と文字の結合商標である。
そして、その構成中、「NMN」の文字と「Nutraceutical」の文字は、文字の大きさや色彩が異なるとしても、いずれも欧文字からなるものであり、また、「Nutraceutical」の文字は、四つ葉の茎と右下の葉の部分との間に近接して配されている上、四つ葉の茎と下端を揃えて表されている構成からすれば、本願商標は、全体として外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、本願商標の構成全体から生じる「エヌエムエヌニュートラスーティカル」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中「NMN」の文字は「老化現象の抑制に関わるとされるサーチュイン遺伝子を活性化する物質の一。ニコチン酸(ナイアシン)の一種で、もともと体内に存在するが加齢に伴って減少する。ニコチンアミドモノヌクレオチド。」(出典:「コトバンク」のウェブサイト:https://kotobank.jp/word/nmn-1812479)を意味し、「Nutraceutical」の文字は「=functional food.(健康増進のための)機能性食品」(出典:「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)を意味する語であるところ、本願の指定商品との関係において、「Nutraceutical」の文字部分が、「NMN」の文字に比して自他商品の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。
そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「Nutraceutical」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「Nutraceutical」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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