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Trademark Appeal Case

類似役務の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025014979
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年3月 3日付け:拒絶理由通知書

令和7年4月 4日受付:意見書

令和7年7月 1日付け:拒絶査定

令和7年9月22日 :審判請求書

令和7年9月22日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第5096872号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第5096873号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第5188678号商標(以下、「引用商標3」という。)及び登録第5306649号商標(以下、「引用商標4」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

(1)引用商標1から引用商標3について

本願商標の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1から引用商標3の指定商品と類似の役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1から引用商標3の指定商品と類似しない役務になったと認められる。

(2)引用商標4について

引用商標4の商標権は、令和7年9月22日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同8年2月20日にその商標登録の指定商品中、第16類「電気式鉛筆削り」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月18日にその審決の確定登録がされたものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標4の指定商品と類似しない役務になったと認められる。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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