結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025015425 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年9月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月13日付け:拒絶理由通知書
令和7年 5月26日 :意見書の提出
令和7年 6月23日付け:拒絶査定
令和7年 9月29日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおり、赤色の欧文字で「ReD」と横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,医療用サポーター」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,洋服,ジョギングパンツ,スーツ,ズボン,下着,アンダーシャツ,パンツ,タンクトップ,ティーシャツ,アイマスク,靴下,保温用サポーター,サンダル靴,スニーカー,革靴,げた,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」除く。),ゴルフ靴,サッカー靴,体操用靴,登山靴,ボクシング靴,野球靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),空手衣,柔道衣,ヘッドバンド,ユニフォーム及びストッキング,リストバンド,ヨガ用トップ,ヨガ用ボトム(下衣)」を指定商品として登録出願されたものである。
本願商標は、赤色の文字で「ReD」と横書きしてなるところ、これは「赤」を意味する語であるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者及び需要者は赤色の商品であることを理解するにとどまり、本願商標は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、赤色の欧文字で「ReD」と横書きしてなり、大文字と小文字を組み合わせた構成からなるところ、欧文字の一部を小文字で表すことは、取引上、普通に採択されている程度のものであるから、「赤、赤色」を表す英単語として我が国において広く一般に親しまれている「red」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第7版」、株式会社研究社「新英和(第7版)中辞典」)の語を大文字と小文字の組み合わせにより表記したものと容易に理解、認識させるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、例えば、その商品が「赤色の商品」であるという、その商品の品質(色彩)を表示したものと理解、認識するというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の「R」「e」「D」の各文字は、タイポグラフィ上も絶妙なバランスで設計されており、中央に小文字を配置することで、「RED」とは異なる非均整な形が視覚上の変化を生み出し、デザイン性のある表記として、見る者の視線を中央に惹きつける視覚的効果をもたらすと述べ、特に、「R」と「D」という左右に配置された堅牢な大文字の間に、「e」の丸みを帯びた小文字を拡大して配する構成は、単なる文字置換やサイズ変更といった技法を超えた、図案的な調和と創作性を備えたブランドデザインであり、視認者の目に強く訴える造形的特異性を生み出し、「赤色」を示す語として理解されるよりも先に、独自のブランドネームとして受け止められる旨主張する。
しかしながら、上記(1)で述べたとおり、欧文字の一部の文字を小文字で表すことは、取引上、普通に採択されている程度のものであるし、別掲2に挙げるとおり、丸みを帯びたデザインの書体の「e」が一般に採択されていることから、本願商標の構成中の「e」の文字部分の書体が、ことさら特別顕著な特徴を有するものともいえない。
そうすると、本願商標は、広く一般に親しまれている「red」の英単語を大文字と小文字の組み合わせで表記したものと容易に理解、認識させるものであって、その態様は、普通に用いられる方法の域を脱していないものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、単にその商品の品質(色彩)を表示したものと理解、認識させるものであるといわざるを得ない。
イ 請求人は、全国紙での新聞広告や各種販促資材における広告、テレビCM等における実際の使用状況を検討すれば、本願商標は一貫してブランド表示として用いられており、説明的語句としてではなく、出所識別標識として消費者に強く印象づけられていることが明らかであると述べ、広告物における表示方法は、消費者が当該商標をどのように視認・認識するかを示す有力な客観的証拠であり、こうした使用態様を踏まえて評価すれば、本願商標が商標としての出所識別機能を十分に果たし得るものである旨主張する。
しかしながら、提出された証拠からは、本願商標を使用した請求人の取扱いに係る商品(以下「請求人商品」という。)が実際に販売され、広告宣伝されていることはうかがえるものの(甲第1号証~甲第5号証)、請求人商品の販売及び広告宣伝が開始されたのは、2025年7月からであり、現在に至るまで継続して取り扱われているとしても、その販売期間は1年弱程度であって、長期にわたり使用しているものとはいい難い。
また、請求人商品に関する広告宣伝の規模、市場シェア、需要者の認識度(例えば、アンケート調査)等について、その詳細を確認することができず、具体的な使用事実に基づいて使用状況を把握し、その周知性の程度や需要者の認識を客観的に推し量ることができないから、請求人の主張を踏まえても、本願商標が商標としての出所識別機能を十分に果たし得るものとは認められない。
ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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