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Trademark Appeal Case

称呼・外観の差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015980
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 4月18日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月29日 :意見書の提出

令和7年 7月 2日付け:拒絶査定

令和7年10月 7日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「彩柚子」の文字を標準文字で表してなり、第31類「柚子」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6865626号商標(以下「引用商標」という。)は、「彩りゆず」の文字を標準文字で表してなり、令和6年5月8日登録出願、別掲のとおりの商品を指定商品として、同年11月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「彩柚子」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で、すべて漢字でまとまりよく一体的に表されているものである。

また、本願商標の構成中、「彩」の漢字は、「サイ」の読みで、「いろどり。とりあわせた色模様。」等の意味合いを表すものであり(出典:株式会社学習研究社「漢字源 改訂第四版」)、「柚子」の文字部分は、本願の指定商品との関係において、商品の普通名称を表すものであることから、自他商品の識別標識としての機能が弱い語であるものの、その構成文字全体に相応して生じる「サイユズ」の称呼も冗長なものではなく、さらに、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、「彩柚子」という一連一体の語を表してなるものと認識、理解されるというのが相当である。そして、本願商標を構成する各文字の語義を結合した意味合いも漠然とし具体性を欠くものであって、その構成文字全体として特定の意味合いを認識させるといった特段の実情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サイユズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「彩りゆず」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表されているものである。

また、引用商標の構成中の「彩り」の文字部分は、「いろどること。彩色。着色。」等を、「ゆず」の文字部分は、「ミカン科の常緑低木。」をそれぞれ表すものであり(ともに出典は、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)、「ゆず」の文字部分は、引用商標の指定商品中、本願商標の指定商品と抵触関係にある第29類「冷凍ゆず」などとの関係において、商品の普通名称を表すものであることから、自他商品の識別標識としての機能が弱い語であるものの、その構成文字全体に相応して生じる「イロドリユズ」の称呼も冗長なものではなく、さらに、引用商標のようなまとまりのよい構成においては、「彩りゆず」という一連一体の語を表してなるものと認識、理解されるというのが相当である。そして、引用商標を構成する各文字の語義を結合した意味合いも漠然とし具体性を欠くものであって、その構成文字全体として特定の意味合いを認識させるといった特段の実情も見いだせない。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「イロドリユズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、上記(1)及び(2)の構成からなるところ、外観においては、語頭の「彩」の文字を共通にするものの、引用商標2文字目における「り」の文字の有無や漢字の「柚子」と平仮名の「ゆず」の差異を有し、全体で3文字又は4文字という少ない文字構成における比較において、これらの差異は決して小さいものではないといえることからすれば、明確に区別できるものである。

そして、称呼においては、本願商標から生ずる「サイユズ」と引用商標から生ずる「イロドリユズ」の称呼は、後半の「ユズ」の2音を共通にするとしても、称呼を識別する上で重要な要素を占める前半部分において、「サイ」と「イロドリ」の音が相違するものであるところ、冗長といえない4音と6音の称呼の比較において、これらを一連に称呼すると、構成音数や語調が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。

また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別でき、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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