結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025016010 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年10月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 5月 2日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月16日 :意見書の提出
令和7年 7月17日付け:拒絶査定
令和7年10月 7日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」及び第30類「コーヒー,ココア,氷,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1380822号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和50年1月22日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同54年6月29日設定登録され、その後、平成21年6月24日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、髪を結った着物姿の人(キャラクター)と考えられる図形(以下「本願図形」という。)を表し、その右側に毛筆で手書きしたような態様で「おいせさん」の文字(以下「本願文字」という。)を一列に縦書きしてなるものであるところ、これらはいずれも黒色で表されているものであり、また、本願図形と本願文字は、重なり合ってはいないものの、同色で表され、相当程度近くに配されていることから、外観上、一定程度まとまりよく表されているものといえる。
また、「おいせさん」の文字は、これ自体は一般的な辞書類に記載されている成語ではないものの、その構成中の「さん」の文字が「人名などの下に添える敬称。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であることなどからすると、一連で人の愛称を表したと理解し得るものである。
そして、本願図形は、上述のとおり人(キャラクター)を表したと考えられる図形であることからすると、本願文字は、そのすぐ左に表された人(キャラクター)の愛称又は名称を表したものと無理なく理解、認識できるものである。
そのほか、本願商標の構成中、本願文字のみが強く支配的な印象を与えるというべき特段の事情は見当たらないものであるから、本願商標は、常に一連一体のものとして理解、認識されるというべきものである。
したがって、本願商標よりは、本願文字に相応した「オイセサン」の称呼が生じ、また、構成全体より「「おいせさん」という愛称又は名称の人(キャラクター)」ほどの観念が生じるものといえる。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、手書きしたような太い線と細い線で描かれた、部分的に凹凸のある縦長の図形(以下「引用図形」という。)内に、同じく手書きしたような「お伊勢さん」の文字(以下「引用文字」という。)を、左右不揃いではあるが縦書きしてなるところ、これらはいずれも黒色で表されているものであって、また、引用文字のすべてが部分的に引用図形と重なって配されていることからすれば、外観上、相当程度まとまりよく表されているといえるものである。
そのほか、引用商標が、これに接する取引者、需要者において、引用図形と引用文字とに分離して認識、把握されるというべき特段の事情は見当たらないものであるから、引用商標は、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものといえる。
なお、「お伊勢さん」の文字は、原審提示の情報にあるように、三重県伊勢市所在の「伊勢神宮」を親しみ込めて呼ぶ愛称として広く知られているものである。
したがって、引用商標よりは、引用文字に相応した「オイセサン」の称呼が生じ、また、「「伊勢神宮」の愛称」ほどの観念が生じるものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、上記(1)のとおりの構成よりなる本願商標と、上記(2)のとおりの構成よりなる引用商標とは、構成中に「お」「さん」の平仮名を有する点は共通するものの、そのほかに共通する要素は特段見当たらず、互いに異なるものを表していると容易に理解できるものであるから、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、いずれも「オイセサン」の称呼を生じるものであるから、同一である。
また、観念においては、本願商標より生じる「「おいせさん」という愛称又は名称の人(キャラクター)」の観念と、引用商標より生じる「「伊勢神宮」の愛称」の観念は、明らかに異なり、明確に区別できるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を同一にするものであるとしても、外観及び観念においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標といえる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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