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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025016605
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続経緯

本願は、令和6年11月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 6月12日付け:拒絶理由通知書

令和7年 7月17日受付:意見書

令和7年 8月27日付け:拒絶査定

令和7年10月17日 :審判請求書

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類、第44類及び第45類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第6135423号商標

商標の構成:「I-TR(アイトレ)」の文字を標準文字で表してなる。

登録出願日:平成30年6月15日

設定登録日:平成31年4月 5日

指定役務:第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」

(2)登録第6572137号商標

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:令和3年11月22日

設定登録日:令和4年 6月15日

指定役務:別掲4のとおり

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「あいトレ新川」の文字を、同色(茶色)で同書同大に、横書きしてなるものであるから、外観上まとまりのよい印象を与えるもので、構成文字全体を一連に発音した「アイトレシンカワ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成中「あいトレ」の文字は、我が国の一般的な辞書に掲載のない語であり、「新川」の文字は、「富山県の東半部を占めた郡」(「広辞苑第7版」岩波書店参照)を意味する語として辞書に掲載されているものの、かかる意味合いにおいて、我が国で一般的に知られているとはいい難いことから、特定の意味合いを想起しない一種の造語として認識されるものであるところ、それらを一連に表した本願商標は、直ちに具体的な意味合いを認識させるものではない。

そうすると、本願商標は、その構成文字のいずれかが、需要者に対し強く支配的な印象を与えるものとはいえず、また、その構成文字のいずれかが、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものとはいえないため、一体不可分の造語として認識され、「アイトレシンカワ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「あいトレ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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