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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90620(T2000−90620/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4366525号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4366525号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月26日に登録出願され、「パルシェ」と「PARUSHE」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和32年8月6日に登録出願され、「パルセ」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年3月24日に設定登録されている登録第516752号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「パルシェ」と「PARUSHE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「パルシェ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「パルセ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「パルセ」の称呼を生ずるものである。

そこで、「パルシェ」と「パルセ」の称呼について比較するに、両者は、語尾において「シェ」と「セ」の音にその差異を有するものであるところ、3音という短い音構成においてはその差異する音が両称呼に及ぼす影響は大きいものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相異し称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は特定の観念を生じない一種の造語であるから、本件商標と引用商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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