結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025016786 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、2024年(令和6年)7月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和6年10月31日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月 6日付け:拒絶理由通知書
令和7年 5月12日 :意見書の提出
令和7年 7月16日付け:拒絶査定
令和7年10月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「CERAMAX」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものであり、その後、第21類に属する指定商品については、上記1の手続補正により、当該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第1747733号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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