結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025017100 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年10月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月17日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月 2日受付:意見書
令和7年 7月18日付け:拒絶査定
令和7年10月27日 :審判請求書
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第39類「ゴミの回収(輸送),廃棄物の保管,廃棄物の収集,リサイクル可能な物品の回収(輸送),輸送,車両による輸送,商品の保管及び輸送からなる物流管理,輸送の媒介又は取次ぎ,運搬,貨物の集荷および分荷並びにこん包,貨物の積卸し,引っ越しの請負い,保管,車庫の貸与,駐車場の貸与,倉庫の貸与,自動車の貸与」、第40類「廃棄物の再生,廃棄物の再生に関する助言,廃棄物の処理,廃棄物の分別,廃棄物の焼却,廃棄物の変形処理,廃棄物の粉砕処理,浄水処理,廃棄物再生処理用装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,浄水装置の貸与,空気の浄化処理」及び第45類「遺品整理,遺族に対する身の上相談」を指定役務として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5995850号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年3月30日に登録出願、第40類「廃棄物の収集・分別及び処分,廃棄物の再生,除染,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与」を指定役務として、同年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、「G」の文字の開口部の横線を右側に直線で伸ばし、その横線に「omi」の文字の下部が接するように配置してなるところ、顕著にデザイン化された「Gomi」の文字(黒色)を表したものと認識されるものである。
また、本願商標の指定役務中、「廃棄物の処理,廃棄物の再生」等の廃棄物に関連する役務との関係では、本願商標は、「ちり。あくた。ほこり。」等の意味を有する「ごみ」(「広辞苑第七版」岩波書店参照)を欧文字表記したものと無理なく理解されるものである。
イ そして、本願指定役務を取り扱う業界において、別掲3のとおり、「ごみ」の語は、廃棄物と同義で取引上一般に用いられており、また、取引の実情として、提供するサービスやそれに関連する物品について、文字種を変えて表記することは一般に行われており、別掲4のとおり、「ごみ」の語についても、「GOMI」と欧文字で表記することが普通に行われている。
ウ してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「Gomi」の欧文字について、廃棄物に通じる語として理解し、当該役務が廃棄物に関連する役務であるという役務の質(内容)を表示したものであることを容易に認識するというべきであるから、本願商標の構成において、「Gomi」の文字自体は、自他役務の識別機能を有しないか、仮に識別機能を有するものであるとしても極めて弱いものとして認識し、把握されるというのが相当である。
エ そうすると、本願商標は、「Gomi」の文字を表したものと認識されるとしても、これに接する取引者、需要者は、「ゴミ」の称呼及び「ごみ(廃棄物)」の観念に着目するのではなく、上記アの外観的特徴をもって、役務の出所を識別し、取引に当たるものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標は、赤色の横長長方形(その枠線は黒色)の中央に「GOMI」の文字を白抜きで横書きしてなるところ、引用商標の指定役務中、「廃棄物の収集・分別及び処分,廃棄物の再生」等の廃棄物に関連する役務との関係では、引用商標は、「ちり。あくた。ほこり。」等の意味を有する「ごみ」(前掲載書)を欧文字表記したものと無理なく理解されるものである。
イ そして、上記(1)イの取引の実情からすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、「GOMI」の欧文字について、廃棄物に通じる語として理解し、当該役務が廃棄物に関連する役務であるという役務の質(内容)を表示したものであることを容易に認識するというべきであるから、引用商標の構成において、「GOMI」の文字自体は、自他役務の識別機能を有しないか、仮に識別機能を有するものであるとしても極めて弱いものとして認識し、把握されるというのが相当である。
ウ そうすると、引用商標は、「GOMI」の文字を表したものと認識されるとしても、これに接する取引者、需要者は、「ゴミ」の称呼及び「ごみ(廃棄物)」の観念に着目するのではなく、上記アの構成全体をもって、役務の出所を識別し、取引に当たるものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、ともに、「Gomi(GOMI)」のつづりを同じくする欧文字からなるものだとしても、これに接する取引者、需要者は、本願商標の外観的特徴又は引用商標の構成全体を捉え、いずれかの出所を表示するものかを判断するというのが相当である。
そして、本願商標における上記(1)アの外観的特徴と引用商標における上記(2)アの構成全体を比較するに、両者は「Gomi(GOMI)」のつづりを同じくする欧文字を構成中に有する点以外には、取引者、需要者の注意を引くような共通点はなく、それぞれ判然と区別し得るものといえるから、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それら指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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