結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025017352 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年12月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 6日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月16日 :意見書の提出
令和7年 8月13日付け:拒絶査定
令和7年10月31日 :審判請求書の提出
本願商標は、「eCB」の文字を標準文字で表してなり、第1類「工業用カーボンブラック」及び第2類「カーボンブラック(顔料),カラーインク用顔料,顔料」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6376610号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECB」の文字を標準文字で表してなり、令和2年4月15日登録出願、第3類「洗濯用蛍光増白剤(家庭用のものに限る。),家庭用漂白剤(脱色用のもの)」を含む第3類、第5類、第10類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標は引用商標と類似する商標であり、また、本願の指定商品中、第1類「工業用カーボンブラック」は、引用商標の指定商品中、第3類「洗濯用蛍光増白剤(家庭用のものに限る。),家庭用漂白剤(脱色用のもの)」と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
(1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願の指定商品中、第1類「工業用カーボンブラック」(以下、この項においては単に「本願商品」という。)は、工業用の材料であって、タイヤなどのゴムの補強材や顔料、導電材などとして用いられるものである(請求人提出の甲第1号証など)。
他方、引用商標の指定商品中、第3類「洗濯用蛍光増白剤(家庭用のものに限る。),家庭用漂白剤(脱色用のもの)」(以下、この項においては単に「引用商品」という。)は、専ら家庭で用いられる化学的製品であって、洗濯等に用いられるものである。
そこで、本願商品と引用商品の類否を検討すると、生産部門について、本願商品は、工業用の材料製品を取り扱う事業者が製造すると考えられる商品であるのに対し、引用商品は、一般家庭向けの化学洗浄製品を取り扱う事業者が製造する商品であるから、これらが生産部門を共通にするとはいい難いものである。
販売部門について、本願商品は、タイヤやゴム製品などの工業製品を製造する事業者に向けて限定的に販売されると考えられるものであるのに対し、引用商品は、ドラッグストアやホームセンターなどで一般家庭向けに販売されるものであるから、これらが販売部門を共通にするとはいい難いものである。
用途及び品質について、本願商品は、工業用の材料として用いられるものであるのに対し、引用商品は、専ら家庭での洗濯等に用いられるものであるから、これらは用途及び品質を異にするといえる。
需要者の範囲について、本願商品の需要者は、タイヤやゴム製品などの工業製品を製造する事業者であるのに対し、引用商品の需要者は、主に一般消費者であるから、これらの需要者の範囲は明らかに異なるものである。
そうすると、本願商品と引用商品とは、その商品の需要者の範囲が明らかに異なる上、用途及び品質を異にするものであり、また、生産部門及び販売部門を共通にするともいい難いことから、これらを総合的に考慮すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。
したがって、本願商品と引用商品は、類似する商品とはいえない。
なお、本願の指定商品中、本願商品以外の商品と、引用商標の指定商品は、非類似の商品であることが明らかである。
(2)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標の類否について検討するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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