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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025017675
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年10月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 4月11日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月14日 :意見書の提出

令和7年 8月 4日付け:拒絶査定

令和7年11月 6日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,化粧用脱脂綿,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5132733号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年7月31日登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤,カプセル,生理用タンポン,生理用ナプキン,ばんそうこう,包帯液,失禁用おしめ,乳糖」を指定商品として、同20年5月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「透眺」の漢字と「SUKINAGAME」の欧文字を、上下二段に横書きしてなるものであり、これらはいずれも、一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。

そして、その構成中の「透眺」の漢字は、その読み方が容易に特定し得るとはいえないものであるのに対し、同構成中の「SUKINAGAME」の欧文字は、ローマ字読みで「スキナガメ」と容易に読み得るものである。

ここで、「透」の漢字は、音読みで「トウ」、訓読みで「す(く)」などと読むものであるところ(出典:「新選漢和辞典 第八版」株式会社小学館)、例えば「透色(すきいろ)」「透影(すきかげ)」のように、「透」から始まる漢字2文字からなる語であって、「透」の文字部分を「すき」と読む成語が複数存在する事実が認められる(請求人提出の甲第11号証。以下、請求人提出の甲号証を「甲○」(○には数字が入る。)のように略記する。)。

また、「眺」の漢字は、音読みで「チョウ」、訓読みで「なが(める)」と読むものであるところ(出典:同上)、辞書によっては「ながめ」と読む名詞として掲載されているものである(甲10)。

以上のことからすれば、「透眺」の漢字を「スキナガメ」と読むことが不自然であるとはいえず、したがって、本願商標の構成中、これと同じく「スキナガメ」と読む下段の欧文字は、造語である上段の漢字の読みを特定するものと看取されるというべきである。

そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「スキナガメ」の称呼のみが生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「TOUCHOU」の欧文字と、「トウチョウ」の片仮名を、やや右に傾いた書体で、上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと、容易に看取し得るものである。

そして、これらは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いを認識させるものというべき事情も見当たらないものであって、また、仮に、これらが「トウチョウ」と読む日本語の成語を欧文字又は片仮名で表したものと理解されるとしても、「トウチョウ」と読む語は「盗聴」「登頂」「頭頂」など複数存在し、いずれの語を表したものであるか判然としないことから、「TOUCHOU」の欧文字及び「トウチョウ」の片仮名は、いずれも特定の意味合いを理解させない造語というべきものである。

そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「トウチョウ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、上記(1)のとおりの構成からなる本願商標と、上記(2)のとおりの構成からなる引用商標は、欧文字と併記されているものが漢字か片仮名かで異なる上、各構成中の欧文字のみを比較してもつづり字がまったく異なり、明確に区別することができるものである。

そして、称呼においては、本願商標より生じる「スキナガメ」と、引用商標より生じる「トウチョウ」とでは、構成音が明らかに異なり、明瞭に聴別することができるものである。

また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるが、外観においては明確に区別することができるものであり、称呼においても明瞭に聴別することができるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標といえる。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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