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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025017977
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 3月26日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月 7日 :意見書の提出

令和7年 8月 6日付け:拒絶査定

令和7年11月12日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「アイラリング」の文字と「Aira RING」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第10類、第14類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第9類「スマートフォン,アプリケーションソフトウェア,携帯情報端末装置,コンピュータ端末装置,ICカード又は磁気カード読み取り装置,金融に関するコンピュータソフトウェア,電子支払代金決済処理用機器,電子キー及びその部品及び付属品,電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品,電子錠,電子式ドアロック,歩数計」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第5913435号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定役務と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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