結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025018908 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年10月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 5月28日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 8月26日付け:拒絶査定
令和7年11月27日 :審判請求書の提出
本願商標は、「酵素-無限の可能性を求めて」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第1類「酵素,食品工業用酵素,工業用酵素,科学用及び研究用酵素,食品工業用酵素剤,工業用酵素剤」及び第5類「医療用酵素,酵素製剤,医療用酵素剤,獣医科用酵素剤,診断用酵素剤,酵素を主原料とする栄養補助食品」と補正されたものである。
本願商標は、「酵素-無限の可能性を求めて」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「無限の可能性を求めて」の文字は、その使用状況等を踏まえれば、「無限の可能性をみずから進んで(求めて)」ほどの意味を有するものといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、その商品が「無限の可能性がある酵素及び酵素を含む商品」であることを認識、理解するにとどまり、単に、指定商品の品質・特徴を簡潔に表し、商品の告知や宣伝広告を表したものとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「酵素-無限の可能性を求めて」の文字を標準文字で表してなるものであり、これは、「酵素」の文字と、「無限の可能性を求めて」の文字を、「-」(ハイフン)を介して結合してなるものといえる。
そして、その構成中の「酵素」の文字は、上記2のとおり、本願の指定商品がいずれも酵素又は酵素を原材料としてなる商品であることからすれば、その商品の普通名称又は原材料を表示したものと理解できるものである。
また、同構成中の「無限の可能性を求めて」の文字は、原審提示の情報にあるように、いくつかの商品分野において、商品の宣伝広告等を表すための語句の一部として、しばしば採用され、使用されている事実が認められる。
しかしながら、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、「酵素-無限の可能性を求めて」の文字や、これと同様の構成からなる標章(すなわち、商品の普通名称又は原材料を表す語と、商品の宣伝広告等を表示するための語句を、「-」(ハイフン)を介して結合してなる標章)が、特定の意味合いを表すものとして、又は、原審説示のごとく商品の宣伝広告等を表すものとして、一般に使用され、理解されているとはいえず、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することはできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の宣伝広告等としてのみ認識されるものではなく、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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