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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025019904
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年1月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 7月 1日付け:拒絶理由通知書

令和7年 9月 4日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 9月12日付け:拒絶査定

令和7年12月11日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「くらマ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、上記1の当審での手続補正により、第35類「財務書類の作成,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,気象情報の提供,製図用具の貸与」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第6682830号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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