結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理 由
本願は、令和7年1月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 7月 7日付け:拒絶理由通知書
令和7年 8月25日 :意見書の提出
令和7年 9月 9日付け:拒絶査定
令和7年12月12日 :審判請求書の提出
本願商標は、「侍エージェント」の文字を標準文字で表してなり、第35類「求人情報の提供,職業のあっせん,人材紹介」を指定役務として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6465747号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「SAMURAI」の文字を表してなり、平成30年6月4日に登録出願、第9類、第12類、第25類、第28類ないし第30類、第32類、第33類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年11月4日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標の構成中「侍」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記2のとおり、「侍エージェント」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「サムライエージェント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「エージェント」の文字部分が「仲介業者」の意味を有するとしても(広辞苑 第7版 岩波書店)、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、当該文字部分が役務の質等を表したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「侍エージェント」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「エージェント」の文字部分を捨象し、「侍」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、「侍エージェント」の構成文字が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみると、本願商標の構成中「侍」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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