結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025020210 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年12月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 8月12日付け:拒絶理由通知書
令和7年 9月19日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年10月27日付け:拒絶査定
令和7年12月17日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「祈りの専門店 クオーレ」の文字を横書きしてなり、第20類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第20類「葬祭用具,仏壇,骨つぼ,遺骨又は遺灰保管用棚(葬祭用具),遺品保管用棚(葬祭用具),遺骨又は遺灰収納容器,遺品収納容器,プラスチック製容器」及び第35類「仏壇・仏具・葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仏壇・仏具・葬祭用具・その他の商品の販売に関する情報の提供,仏壇・仏具・葬祭用具・その他の商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,仏壇・仏具・葬祭用具・その他の商品の販売に関する事務の代理又は代行」に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、登録第3260623号及び登録第5581078号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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