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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90603(T2000−90603/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4365622号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4365622号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月29日に登録出願され、「LIP CORRECTION」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年4月24日に登録出願され、「ソフィーナ」の文字と「リップコレクション」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されている登録第4282371号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「リップコレクション」の文字部分は、引用商標の指定商品に含まれている「唇用化粧品」の関係から、唇用の各種化粧品の集まりや発表会の意味合いを容易に認識させ得る「lip collection」に通ずる語であって、それらの商品について識別力を有しないというべきものであるから、引用商標より生ずる称呼は、全体の構成文字に相応した「ソフィーナリップコレクション」及び上段の文字に相応した「ソフィーナ」であって、下段の文字に相応した「リップコレクション」のみの称呼は生じないとするのが相当である。

そうすると、引用商標より「リップコレクション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする異議申立人の主張は、認めることができない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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