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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025300185
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第5961265号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成28年4月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」並びに第3類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年7月7日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録は、令和7年3月12日にされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和4年3月12日~令和7年3月11日)を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「全指定商品」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、審判請求書にて、その理由として、本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

なお、請求人は、令和7年4月28日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。

1 答弁の理由

商標権者は、登録商標を、審判請求日からさかのぼり3年以内に、以下のとおり指定商品について使用しているため、不使用取消の対象とはならない。

(1)乙第1号証

乙第1号証は、ECサイトの販売ページの写しであり、商標権者は、このページで、2022年6月8日から現在に至るまで、継続的に、被服の販売をしている。

なお、具体的には当該商品は「保温用サポーター」であるが、これは、類似商品役務審査基準第10版によると、被服に含まれる概念である。

(2)乙第2号証

乙第2号証は、別のECサイトの販売ページの写しである。このECサイトでも、商標権者は審判請求日からさかのぼり3年以内に継続して、被服を販売している。

(3)乙第3号証

乙第3号証は、商標権者の公式ウェブサイトの写しである。

商標権者は審判請求日からさかのぼり3年以内に継続して、被服に関し登録商標を使用している。

なお、当該ページ下部の「バランスeとは?」のボタンから、乙第4号証のページにリンクする。

(4)乙第4号証

乙第4号証は、商標権者の公式ウェブサイトの中で、「BALANCEe」のシリーズについて説明しているページの写しであり、ここでも登録商標が使用されている。

このページは、乙第3号証のページからリンクしており、被服について、商標権者の出所表示として機能している。

(5)乙第5号証

乙第5号証は、当該商品のパッケージの拡大図である。

(6)乙第6号証

乙第6号証は、2024年4月5日に、当該商品(バランスe健康あったかサポーター400)を販売した際の納品書の写しである。

2 まとめ

以上により、商標権者が審判請求日からさかのぼり3年以内に登録商標を使用していることは明らかである。

第4 当審の判断

1 事実認定

(1)被請求人の主張及び乙各号証によれば、以下の事実が確認できる。

ア 乙第5号証

乙第5号証は、被請求人が、商品のパッケージの拡大図と主張するものであり、別掲2のとおり、パッケージ(以下「本件パッケージ」という。)の写真が写っており、その1つの面において、左上に、比較的大きい文字サイズの緑色の「B」、比較的小さい文字サイズの黄色の「ALANCE」、これに続き「B」と同色、かつ、同等の文字サイズにて「@」(アットマーク)のように、文字から丸囲みの部分が延伸された「e」(緑色の「e」について、その文字から丸囲みの部分が延伸されている点は、以下同じ。)、及び比較的小さい文字サイズの黄色の「Supporter」の各文字を横一連に書した、ブロック体の「BALANCEeSupporter」の記載があり、この記載の上には、筆記体の「Body Support」の記載がある一方、同下には、「e」のみ緑色の文字とされ、その余は黄色の文字とされ、全体が概ね同じ文字サイズの「バランスeサポーター」の記載がある。また、上記「BALANCEeSupporter」及び「バランスeサポーター」におけるそれぞれの緑色の「e」の右肩には、「○」の中に「R」を表示した登録商標を示す記号が付されている。

そして、概ね「Body Support」における「Body S」、「BALANCEeSupporter」における「BALA」、及び「バランスeサポーター」における「バラン」の各文字が占める領域には、それらの背景として重なるように、非常に大きな文字サイズの白色の「e」(緑色の「e」と同様に「@」(アットマーク)のように、文字から丸囲みの部分が延伸されている。)の文字が配されている(以上の全体をまとめて、以下「使用商標」という。なお、「BALANCEeS」等を囲む青色の四角枠は、被請求人が強調のため付したものと解される。)。

また、本件パッケージの上記面における左下に、「ボディバランスをサポート!!/健康/あったか/サポーター」の記載(「/」は、改行を示す。)、右上に、「400mg」の記載、その下に、「2枚組」の記載、その下に、人の両脚の膝周辺に装着されたサポーターの写真が掲載されている。

さらに、本件パッケージの他の面に、問合せ先の電話番号を含む記載があり、その右に、バーコードが提示され、その下に、13桁の数字の記載がある。

イ 乙第6号証

乙第6号証は、被請求人が、2024年4月5日に商品を販売した際の納品書と主張するものであり、上部に、表題として「納品書」の記載、その下に、「御中」を伴った宛先の記載、その下に、「2024年4月5日」の記載、その右に、商標権者の社名の記載、その下に、商標権者のものと一致する住所の記載、その下に、上記アの問合せ先の電話番号と一致する電話番号の記載があり、さらに、その下に提示された表中、「商品名」に対応して、「バランスe健康あったかサポーター400」の記載、「JANコード」に対応して、上記アの13桁の数字と一致する13桁の数字の記載、「数量」に対応して、「1」の記載がある。

また、当該表中にはさらに、「※上記は4月4日ご注文分(・・・様 直送分)となります。」の記載がある。

そして、当該表の右下には、当該商品の価格及びこれの10%に相当する消費税額の記載がある。

(2)上記(1)ア及びイによれば、次の事実を認めることができる。

ア 商標権者は、「バランスe健康あったかサポーター400」と称する商品を1個販売することにつき、2024年4月5日付けで納品書(以下「納品書」という。)を発行した(乙6)。

ここで、納品書に記載の商品名における「バランスe」、「健康あったかサポーター」及び「400」の各文字が、本件パッケージの1つの面における各記載に含まれる文字と一致しており、納品書に記載の電話番号及び「JANコード」の13桁の数字も、本件パッケージの他の面における各記載と一致しているから、上記商品は、使用商標が表示された本件パッケージに梱包された状態で販売されたものと推認できる。

また、上記商品は、本件パッケージの1つの面に掲載されている写真のとおり、膝周辺に装着して使用されるものであり、この使用形態や商品名から、保温用サポーターと認められる。

イ 本件パッケージの各面の記載から、上記商品が日本国内向けのものであることは明らかであり、また、納品書が日本語で記載されていること、消費税相当額からすれば、上記商品の販売は日本国内で行われたものと認められる。

ウ 上記ア及びイによれば、商標権者は、2024年4月5日に日本国内において、使用商標が表示された本件パッケージに梱包された商品「保温用サポーター」(以下「使用商品」という。)を販売したことが認められる。

2 判断

上記1(2)ウの行為について、次のとおり判断できる。

(1)使用商標について

使用商標の構成中、「BALANCEeSupporter」の文字は、他の構成文字と大きさや段を変え横一連に配されており、語頭の「B」と「ALANCE」に続く「e」は、同色で、かつ、大きさを揃えていること、当該「e」の右肩には登録商標を示す記号が付されていること、これに続く小さく書された「Supporter」が使用商品との関係において商品の普通名称を指していることが容易に理解できることから、使用商標においては、「BALANCEe」の文字が、その余の各文字と独立して、個別の出所識別標識として認識されるものといえる。

そして、使用商標における「BALANCEe」の文字と本件商標との差異は、文字色のみである。

そうすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。

(2)使用商品について

使用商品は、保温用サポーターであって、請求に係る指定商品中の「被服」の範ちゅうに属する商品と認められる。

(3)使用者、使用時期及び使用行為について

使用商標の使用者は、商標権者であり、使用商標の使用時期は、2024年(令和6年)4月5日であって、要証期間であり、使用商標が表示された本件パッケージに梱包された使用商品を販売する行為は、日本国内において行われたものであって、商標法第2条第3項第2号にいう、商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為に該当する。

(4)小括

上記(1)ないし(3)によれば、商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品中の「被服」の範ちゅうに属する商品の包装に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを譲渡する、商標法第2条第3項第2号に該当する行為を行ったことが認められる。

3 まとめ

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る指定商品中の「被服」の範ちゅうに属する商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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