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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SCAPE」の英単語の称呼認定(第4条第1項第11号|審判異議2000−90601(T2000−90601/J7))

審判番号
異議2000−90601(T2000−90601/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SCAPE」
争点(論点)
英単語の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90601(T2000−90601/J7)・異議)は、本件商標「SCAPE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英単語の称呼認定」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4365418号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4365418号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4365418号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月13日に登録出願され、「SCAPE」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和47年6月28日に登録出願され、「スキャップ」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年12月3日に設定登録されている登録第1237442号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標から「スキャップ」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用商標とは「スキャップ」の称呼において類似する旨主張しているものである。

しかしながら、本件商標は、上記したとおり、「SCAPE」の文字よりなるところ、該文字は、「花茎(タンポポやスイセンにみられる。)」を意味する英語であって、スケイプ[skeip]と称呼されており、また、同様の英語として、−scape[skeip]「・・・風景(view)」の意の連結形,scapegoat[skeipgout]「身代わりのヤギ」,scapegrace[skeipgreis]「やくざ者」等があるが、いずれも「scape」の文字部分はスケイプ[skeip]と称呼されているものである。

さらに、他に「SCAPE」の文字を「スキャップ」と称呼している事例が見当たらないことからみて、本件商標から生ずる称呼は、「スケイプ」のみであるとするのが自然であり、申立人においても、過去の連合商標の登録例(登録第1114790号商標「SCAPE」の称呼は「スケープ」のみしか起こされていない。)を提出するのみで、他に、合理的な証拠を提出していない。

してみれば、本件商標と引用商標とは「スキャップ」の称呼において類似するという申立人の主張は、その前提を欠くものである。

また、引用商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上類似する商標とはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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